日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り332日(47週と3日)、

今年の合格発表まで残り44日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「公民権行使の保障」について整理しました。

 

労基法第7条で、使用者が拒んではならないことは何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者が労働時間中に、

 ①選挙権その他公民としての権利を行使し、

 ②又は公の職務を執行するために

必要な時間について。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「前近代的な拘束からの救済」から「強制労働の禁止」(労基法5条)と「中間搾取の排除」(労基法6条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「強制労働の禁止」は5肢(類題含めて6肢)、

「中間搾取の排除」は6肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「強制労働の禁止」は「4個」の知識(ただし1つは細かい話)、

「中間搾取の排除」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。」

(平成26年度問1A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法5条違反と認められるのは、どのような場合か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

 

本試験に持っていく論点知識

「労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。」

ですね。

 

整理の視点

今日の問題は、条文の解釈を問うている問題ですね。

なので、少し法律を扱ってるっぽくなっています。

 

まず、労基法第5条は「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と定めています。

なので、論点知識のところに書いたように、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となります。

で、労働関係というのは、当事者間の意思が合致さえすれば労働契約は成立するので(これを法律用語では「諾成契約」といいます。)、特に契約書などを交わしていなくてもOKということになります。

けれど、この当事者間の意思の合致すらなく、一方的にある者がある者を強制的に労働させた(イメージをしては奴隷のようなものでしょうか。)としたら本条違反の問題が生じるのだろうか?というのが、この問題文の本来の意味での論点です。

 

で、結論としては「条文には『使用者』と書いてあるから、一見すると労働契約が成立している(=意思の合致がある)ことが必要であると思えるけれども、法の趣旨(昔の労働慣行である『タコ部屋』等を禁止する趣旨)から、形式的な労働関係のみをもって判断するのではなく、事実上の労働関係があるものについても規制の対象とする。」といったところでしょうか。

 

ただ、試験対策としては、もっとコンパクトに「労基法第5条の規制対象は、形式的な労働関係のみならず、事実上の労働関係にも及ぶ。」くらいで十分でしょうね。

 

で、この論点知識があると、今年のこの問題は5秒で決着がつきます。

労働基準法第5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。」(令和元年度問3B)

ちょろいですね~。

今年、受験された方は余裕~で正誤判断できましたよね。

もちろん、ただ〇☓ってのをアウトプットするだけではなく、「なぜ〇なのか? なぜ☓なのか?」の理由づけが合っていての話ですよ。

ただ単に〇☓「当たっている」だけでは、いつまでたっても地力は付きませんので。

 

みなさんは、過去問を解くことで、どんな情報を本試験に持っていくよう準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「強制労働の禁止」について整理しました。

また、正誤判断の理由づけまで検討する必要性についてもお伝えしました。

  

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