みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「1日」です。
いよいよ明日ですね。
武者震いにブルブルしていると思います。
あなたには、もうすでにやりきった感と合格しているイメージしかないことでしょう!
【もくじ】
マインドセットその⑦
今日は、四の五の言いません。
今日までのあなたは、今年の合格に向けて必死に取り組んでこられました。
まずは、そのご自身を褒めてあげてください。
「よく、ここまでたどり着いたね。」と。
そして、こうも声掛けをしてあげてください。
「やるべきことは、すべてやり切った。あとは結果を出すだけだ!」と。
さあ! 後は、今まで溜めに溜めてきたあなたの想いと、これまでの学習成果をぶつけてくるだけです。
僕と縁のある方のブログにも書かれてありますが、
本試験は楽しんで受けたもの勝ちです。
眉間にしわを寄せて、1ミリの余裕もなく受けるよりも、ルンルン気分で問題を解いた方が、断然、力を発揮できます。
ゾクゾクしますね~~(*^。^*)
あなたの吉報を楽しみに待っています。
あ、その前に、学問の神様のところに「予祝」の報告にも行ってきますね。
今日の締めの一言。
「人生をリハーサルだと思って生きている人もいるけれど、残念ながら、人生は本番なんだよね。」
この言葉は、あるハリウッドスターの言葉です。
この方は、下積み時代のとある映画の端役のオーディションのときに、他の応募者とは違って、スタジオの端っこで、ひたすら一言だけのセリフ「Wait!」を渾身の力をもって練習していたそうです。
不思議に思ったプロデューサーが尋ねたときに発した言葉なんだとか。
この方が誰かは、試験が終わってから種明かししますね。
それよりも、あなたの本番は明日です。
さて、どんな幕切れになるんでしょう!?
今日の過去問検討
今日の1問
「労働契約法における『労働者』とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。」
(労一平成24年問1A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ~。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働契約法における労働者の定義は何か?」と、
「労働契約法の適用除外は誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労働契約法上の労働者の定義は、
「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」
ですね。
整理の視点①
科目横断で問われている「労働者」の定義です。
もう、あなたは目をつぶっていても科目ごとの違いは指摘できますね。
本試験に持っていく論点知識②
労働契約法上の適用除外者は、
「①国家公務員及び地方公務員
②使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約」
ですね。
整理の視点②
これも、労基、労災との比較で整理できている項目のはずです。
余裕で科目ごとの適用除外の違いは指摘できますね。
今日のまとめ
今日は、マインドセットその⑦をお伝えしました。
また、一般常識も1問解きました。
明日は、あなたにとっての晴れ舞台です。
存分に力を発揮してきてください。
吉報を待っています!
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