日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

ラスト1週間の過ごし方⑦(労一もう1問)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「1日」です。

いよいよ明日ですね。

武者震いにブルブルしていると思います。

 

あなたには、もうすでにやりきった感と合格しているイメージしかないことでしょう!

 

【もくじ】 

 

マインドセットその⑦

今日は、四の五の言いません。

 

今日までのあなたは、今年の合格に向けて必死に取り組んでこられました。

 

まずは、そのご自身を褒めてあげてください。

「よく、ここまでたどり着いたね。」と。

 

そして、こうも声掛けをしてあげてください。

「やるべきことは、すべてやり切った。あとは結果を出すだけだ!」と。

 

さあ! 後は、今まで溜めに溜めてきたあなたの想いと、これまでの学習成果をぶつけてくるだけです。

 

僕と縁のある方のブログにも書かれてありますが、

本試験は楽しんで受けたもの勝ちです。

 

眉間にしわを寄せて、1ミリの余裕もなく受けるよりも、ルンルン気分で問題を解いた方が、断然、力を発揮できます。

 

ゾクゾクしますね~~(*^。^*)

 

あなたの吉報を楽しみに待っています。

 

あ、その前に、学問の神様のところに「予祝」の報告にも行ってきますね。

 

今日の締めの一言。

 

「人生をリハーサルだと思って生きている人もいるけれど、残念ながら、人生は本番なんだよね。」

 

この言葉は、あるハリウッドスターの言葉です。

この方は、下積み時代のとある映画の端役のオーディションのときに、他の応募者とは違って、スタジオの端っこで、ひたすら一言だけのセリフ「Wait!」を渾身の力をもって練習していたそうです。

不思議に思ったプロデューサーが尋ねたときに発した言葉なんだとか。

 

この方が誰かは、試験が終わってから種明かししますね。

 

それよりも、あなたの本番は明日です。

さて、どんな幕切れになるんでしょう!?

 

今日の過去問検討 

今日の1問

「労働契約法における『労働者』とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。」

(労一平成24年問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ~。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「労働契約法における労働者の定義は何か?」と、

「労働契約法の適用除外は誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

労働契約法上の労働者の定義は、

「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」

ですね。

 

整理の視点①

科目横断で問われている「労働者」の定義です。

もう、あなたは目をつぶっていても科目ごとの違いは指摘できますね。

 

本試験に持っていく論点知識②

労働契約法上の適用除外者は、

「①国家公務員及び地方公務員

 ②使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約」

ですね。

 

整理の視点②

これも、労基、労災との比較で整理できている項目のはずです。

余裕で科目ごとの適用除外の違いは指摘できますね。

 

今日のまとめ

今日は、マインドセットその⑦をお伝えしました。

また、一般常識も1問解きました。

 

明日は、あなたにとっての晴れ舞台です。

存分に力を発揮してきてください。

吉報を待っています!

 

  

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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