みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「2日」です。
どんどんテンションが上がってきましたね!
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
残りの貴重な時間を有効活用できていますね?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、
今日からはフルスロットルで駆け抜けましょう!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのホームストレート、ゴールは目の前です。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
ラスト1週間は マインドセットの話をしていきながら、重要な過去問を紐解いていきます。
【もくじ】
マインドセットその⑥
今日は、執念を燃やすことと執着の違いについてお話します。
残りの時間がわずかになった今、あなたの合格への意気込みは、どのようなものですか?
「受かったらいいなぁ~。」
「できれば受かりたいなぁ~。」
「今年は無理。」
「変な問題が出たらいやだなぁ~。」
「必ず合格!」
「なんでも来やがれ!」
いろいろあると思います。
僕の場合、合格した年は、「準備は万端、早く試験日になれ! 合格はもらった!(^^)!」くらいに思っていました。不合格なんてこれっぽっちも思っていませんでした。
ただ、隙が生まれるのを防ぐために、とにかく過去問の苦手なところをこれでもかというくらい繰り返して不安要素を極小化していました。
その意味では、めちゃくちゃ「合格」への執念を燃やしていました。
他の合格者の方に伺っても、ニュアンスの違いこそあれ、「とにかく必死だった。今までの人生の中で一番勉強した!」と仰っています。
中には「テレビはコンセントを抜くだけなら、いつか誘惑に負けてしまうと思ったから、思い切って捨てた。」とか、
「夢の中でも過去問を解いてた。」とか、
それこそ必死になって「合格」をもぎ取っていくための執念を燃やしているさまがうかがえます。
このブログを読んでくださっている方の多くは、きっと燃えに燃えた状態でしょう。
ただ、その一方で、合格に執着をしている方もいらっしゃいます。
どういうことかというと、
「勉強できる時間がない。」
「あれもできていない。これもできていない。」
「仕事が忙しくて思うように勉強が進まない。」
「受かりたいけど、家事が大変。」
けど、「受かりたいです。」「受かればいいなって思っています。」というのが口癖のような方々です。
僕は、こうした言葉を発したり、思っていたりする受験生さんを見るたびにこう思います。
「その願い、叶ってまっせ(>_<)」
さっき例に挙げた言葉って、表面的には、総じて勉強が思うように進まない現状を嘆いているように見えますが、
その実、深層心理では合格できない状態を受容して、無意識的に勉強し続ける状態を願っていることになるからです。
少しスピリチュアル的な話になるので、深追いはしませんが、いままで、多くの合格者とそうでない方との違いに注目してみると、見事にこうした違いが浮き彫りになりました。
例えば、去年合格された僕の知り合いの方は、受かる前の年までの受験生日記などでは、「孫の世話があって勉強できない。」「近所づきあいがあって勉強できない。」などなど書かれていて、典型的な「残念な言葉を使う受験生さん」だったんです。
ところが、受かった年の日記では、そうした記述が影を潜め、できなかったことではなく、やったことにフォーカスした記事が多くなってきました。
「あー、この感じなら、今年受かるだろうな。」と思っていたら、案の定、合格されました。
他にも、最短最速勉強会に来られていて、1発合格された女性は、「家事をしながらでも暗記カードの復習をしたり、立ったままでも講義の音声を聞いたりしていました。」って仰っていて、
「この人、すごいなー。」って思ったたら、1発合格されました。
で、何が言いたいかというと、執念を燃やして合格を掴み取る方は、言葉が違って行動も違うから結果が出るのに対して、
残念な方は、言葉が違うから結果も出ないということなんです。
マインドセットの1回目でも書きましたが、私たちの意識は、これまでの人生経験の中で癖がついてしまっているので、そう簡単には変えられません。
ですが、言葉を意識的に変えることはでき、それによって、心の癖も変えることはできます。
合格のために、よい言葉を使ってみてはいかがですか?
今日の締めの一言。
「始めにことばありき。」
新約聖書の言葉です。
今日の過去問検討
今日の1問
「いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。」
(厚年平成26年問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害厚生年金における事後重症の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、
②障害認定日において障害等級1、2級又は3級に該当する程度の障害の状態になかったものが、
③同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき」
ですね。
整理の視点
もう、目をつぶっていても即答できる論点知識ですね?
事後重症の場合は、65歳に達する日までの間に障害等級に該当し、請求することが基本です。
この時の障害等級は、国年と厚年では違うんだということが、この問題で浮張りになりましたね。
今日のまとめ
今日は、マインドセットその⑥をお伝えしました。
また、久しぶりの厚年法も1問解きました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてますが、本試験後にリニューアルします。
今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。