みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「3日」です。
今日、8月22日は、僕が合格した年の試験日でした(第4日曜日が一番早い暦(;O;))皆さんにはまだ3日あります!
台風11号が発生したようですが、日本からは逸れていくみたいですね。ラッキ~。
ただ、先島諸島のあたりは影響を受けるみたいので、その地域の受験生の皆さんは、ご注意なさってください。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
残りの貴重な時間を有効活用できていますね?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、
今日からはフルスロットルで駆け抜けましょう!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのホームストレート、ゴールは目の前です。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
ラスト1週間は マインドセットの話をしていきながら、重要な過去問を紐解いていきます。
【もくじ】
マインドセットその⑤
今日は、不安との戦いについて、選択式を題材にしてお話します。
この記事をお読みの方の中には、択一は合格点をとっているのに、選択式のアヤに泣かされている方もいらっしゃるでしょう。
かくいう僕もそうでした。
2・3回目の受験では選択式で2点救済が入った科目で1点を出してしまい、2年連続で涙をのんだ経験があります。
なので、選択式恐怖症とでも言いましょうか、「変な問題出ないでくれ!」って本気で思っていました。
とはいえ、何もしないでお祈りしているだけでは何も変わらないので、これまでにも何回か書きましたが、「選択式マスター」(現在廃盤)という教材を買って、テクニックを磨きました。
僕の場合ですが、一番の弱点(=課題)に真正面から取り組んだことで、いくつかのメリットがありました。
①弱点強化に特化した教材を買い、訓練を自らに課したことで、運任せから離れて、「これで何とか太刀打ちできる。」という方法を身に着けることができた。
②①によって、苦手意識が薄れ、自信がつくとともに、「どうせ変な問題は出るのだから、浮足立ってもしょうがない。」と開き直ることができた。
③②によって、「事前にやるべきことはやりきった。あとは合格するだけ。」という気持ちになれた。
ですね。
要は、事前準備なのですよ。不安を取り除き、自信を満たすのって。
たま~に、「自信が持てないんですけど、どうしたら自信満々になれますか?」って質問をされる方がいらっしゃいますが、僕の答えはこうです。
「日々の正しく小さい努力の積み重ねがやがて自信に変わる。正しい努力なしに、ある日突然、雷に打たれたように湧き出てくるものではない。」
なので、僕は合格した年には、最後の最後まで弱点強化に励んでいました。
(何回解いても間違う論点の暗記を最後の3日でやるのと、選択式過去問を実際に解いて解法のやり方を確認すること。)
そうすることで、試験当日は晴れ晴れとした気持ちで臨むことができました。
結果、合格できたわけですが、僕の実感として、ビクビクしながら本試験に臨むのと、悠然として気持ちに余裕をもって臨むのとでは、普段鍛えたパフォーマンスの発揮具合が全然違います。スポーツや習い事で成果を発揮する経験をお持ちの方はお分かりいただけるでしょう。
で、何が言いたいのかというと、
「選択式は必ず変な問題が出る! そこで浮き足立つのではなく、『良かった~。変な問題出たわ。これで今年は受かったぞ。』くらいに思った者が合格する。」です。
それと、選択式の「びっくり問題」(特に労一。年によっては他の科目も。)が出てもビビる必要はありません。
要は、過去問の論点知識といった事前情報で得点するのではなく、日本語の語彙力、論理力、推理力での勝負だということです(去年の労一は2点分は択一過去問でしたが。)。
つまり、実力のある受験生もほとんど勉強していない受験生も同じ条件で解くということだけの話です。過去問知識のアドバンテージが使えないというだけのことです。
そのための準備としては、解法テクニックを準備しておくことです。
今からでもできることは、選択式過去問を使って、解き方の練習をすることです。知識をつけるための解き方ではなく、純粋に解き筋の訓練をするんです。もっとも、残り時間との兼ね合いではありますが。
あなたは、残りの限られた時間で、何をして、自分の機嫌を良くしていきますか?
今日の締めの一言。
「どれだけの備えをしたかで結果は決まる。」
名将、野村克也さんの言葉です。
今日の過去問検討
今日の1問
「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。」
(国年平成20年問10A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族基礎年金の支給要件で、保険料納付要件が問われるのは誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者が、死亡したとき。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。」
ですね。
整理の視点
おなじみ?の遺族基礎年金の支給要件です。
遺族の年金は、支給要件の話の中で、人に関する要件と、保険料納付要件に関するものがありました。
今日の問題は、保険料納付要件に関するものです。
以前の記事でも書きましたが、保険料納付要件は、誰にでも問われる話ではなく、該当者のうち、一定の人に対してのみ係ってくる話でした。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑱~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
なので、保険料納付要件が問われる人と、そうでない人との区別は準備できていますね?
今日の問題は、問われる方の人でした。
問われないほうの人もばっちりですね?
今日のまとめ
今日は、マインドセットその⑤をお伝えしました。
また、久しぶりの国年法も1問解きました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。