みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「4日」です。
お盆が過ぎて、少し涼しくなってきて、しのぎやすくなってきましたね。
勉強しやすい環境になってきました。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
残りの貴重な時間を有効活用できていますね?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、
今日からはフルスロットルで駆け抜けましょう!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのホームストレート、ゴールは目の前です。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
ラスト1週間は マインドセットの話をしていきながら、重要な過去問を紐解いていきます。
【もくじ】
マインドセットその④
昨日の記事で、「『なぜ、あなたは社労士になりたいのか? 社労士になって何をしたいのか?』の動機=モチベーションが一番重要です。」と書きました。
今一度、原点を思い返してみましたか?
なぜ、この「社労士を目指した動機・きっかけ」が大事かというと、これまでにも書いてきた「本気で合格すると決めること」に密接な関わりがあると考えているからです。
どういうことかというと、何となくぼんやりと「合格したいなぁ~。受かればいいなぁ~。」という発想の方と、「今年必ず受かる。」という発想の方とでは、行動が違い、結果も違うからなんです。
で、その発想の違いが何に基づくかというと、動機の違いです。
「資格を取って、それを活かして、人生を豊かにするんだ!」という強いものもあれば、「社労士でもとってみるか。」という弱いものもあります。
その是非を論じたいのではなく、動機の強さは、いざという時の瞬発力につながるからです。
今のこの時期、最後の猛スパートの時期ですから、のんびりと構えている暇はありません。それこそ、寝食惜しんでどれだけやるべきことをやりきったかが勝負の分かれ目です(ただし、バランスの良い食事と十分な睡眠は確保してくださいね。)。
そのエネルギーとなるのが、「なぜ社労士なのか?」なんです。
過去の自分の経験、受験指導の経験を見ていて、このことは間違いないだろうなって思っています。
「今年必ず受かる!」と決めている方は、心が折れそうになったとき、「なぜ目指しているのか?」に忠実に行動します。なので、目の色が違うんですね。
めちゃくちゃ執念こもっています。言葉も力強いです。自信が漲っているという感じです。
そうでない方は覇気がない。言葉では「頑張ります。」とは口にするけれど、敗者の弁っぽい言葉が出てきます。
もったいないなぁって思います。
もちろん、それぞれの人生ですから、僕がとやかく評論するようなことではありません。
結局は、その人自身が意識的・無意識的に選んだ結果ってことなんですけどね。
とはいえ、この記事を読んでくださっている方は、残りの時間、完全燃焼をするために、毎日ここに足を運んでくださっているでしょうから、今日の締めの一言。
「やってやれないことはない! やらずにできるわけがない!!」
僕のビジネスマインドの師匠の言葉です。
今日の過去問検討
今日の1問
「被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。」
(健保平成26年問10B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当金の支給の起算日はいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「支給を始めた日。」
ですね。
整理の視点
ロジック的に難しいことはないのですが、ちょっとひねった問題です。
傷病手当金の支給期間が1年6か月というのは超基本事項として、寝ていても思い出される点ですが、本問のように、同一傷病について、いったん職場復帰した後に再び労務不能に陥った場合、どうするのか?というのが本問です。
ただ、これは条文に明確な答えがあって、「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」(健保法第99条4項)と書いてあるんです。
なので、途中で職場復帰があったとしても同一傷病に基づく労務不能については、起算日は変わらないということになります。
また、1年6カ月分の傷病手当金が支給されるわけではないということも導かれます。
なお、「同一傷病について」とあるので、職場復帰後、別の傷病に基づいて労務不能になった場合は、ほかの要件を満たす限り、新たな傷病手当金が支給されるということになりますね。
「傷病手当金の支給期間は1年6か月」とだけ覚えていた方は、要注意ですよ!
今日のまとめ
今日は、マインドセットその④をお伝えしました。
また、久しぶりの健保法も1問解きました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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