日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

ラスト1週間の過ごし方②(労災法もう1問)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「6日」です。

「も~い~くつねーるーとーほんしけん~~。」ですね。

楽しみです。

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

 

残りの貴重な時間を有効活用できていますね?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

今日からはフルスロットルで駆け抜けましょう

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのホームストレート、ゴールは目の前です。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

ラスト1週間は マインドセットの話をしていきながら、重要な過去問を紐解いていきます。

 

【もくじ】 

 

マインドセットその②

 

昨日に引き続き、マインドセットの話です。

 

さて、もし、もしですよ。

あなたの前に、突然「ショッカー」が現れて、あなたの大切な家族やペットを連れ去って、「この者の命が惜しくば、今年の社労士試験に合格するのだぁ! もし、不合格なら、こいつの命はないと思え。フワッ、フワッ、フワッ、ファー!」なーんてことになったらどうします?

 

「何アホなこと、抜かしとんねん?」という突っ込みはナシですよ。

どうします?

仮面ライダーを探しに行って、ショッカーを倒してもらいますか?

自分を改造人間にしてもらって、ショッカーを倒しますか?

 

………、そんな時間なんてないでしょう。

すぐにできることといえば、必死こいて勉強することではないでしょうか?

 

で、何で、こんな荒唐無稽な話をしたかというのは、

あなたが本気で今年に合格することを決めているかどうかを問いたかったからなんです。 

 

「受かったらいいなぁ。」とか「できれば受かりたいなぁ。」とかのあいまいな願望の方は、「え、どうしよう。今年受かるなんて絶対無理!」ってなります。

 

これが合格する方だったら「ああ、そうかい、そうかい。分かった。必ず合格するからな! ショッカー、首を洗って待ってろよ!! ぎゃふんと言わせてやるゼ(^^)/」くらいのことは言ってのけます。

 

何が言いたいのかというと、合格する方のマインドは、今年の合格が既に決まったことであるのに対し、不合格になる方のマインドは、「なんとなくそうなったらいいのにな。」くらいのユル~い感覚なんです。

 

もちろん、合格される方の全員がそうであるということはありません。内に秘めて闘志をみなぎらせるタイプの方もいらっしゃいます。

ただ、確実に言えることは、合格レベルに達しない方の特徴として、言葉にしても、行動にしても、知識にしてもどれをとってもあいまいなんです。

 

では、どうしたらよいか?

本当は、個別の事情に沿ってお話をするのが一番なのですが、一番手っ取り早いのは、あなた自身が「今年合格する。」ということを本気で決めることが大事です。

そう、決めるだけでいいんです。

 

ただ、これが意外と難しい方がいらっしゃる。

「そうはいってもね。」とか、「でも~。」って思った方は要注意ですよ。

 

続きはまた明日。

 

今日の過去問検討 

今日の1問

「傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。」

(労災平成21年問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合、どうなるか?」と

「なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合、休業補償給付はどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

「職権で支給が打ち切られる。」

ですね。

整理の視点①

今日もおなつかしやの労災です。

傷病補償年金は、支給開始も等級変更も打ち切りも全て「職権」によっておこなわれるんでしたね。

 

本試験に持っていく論点知識②

「支給要件を満たしている限り、休業補償給付が支給される。このとき、労働者の請求によって支給開始される。」

ですね。

整理の視点②

傷病補償年金と違って、休業補償給付は労働者の請求によって支給されるんでした。

ただ、このような事例で悩ましいのは、職権で傷病補償年金が打ち切られたのだから、休業補償給付も職権で支給してもいいのに…。という考えです。

 

もっとも、休業補償給付は、「賃金が受けられない」という要件がありますので、これをいちいち職権で検討するなんてことは効率悪いですよね。

なので、気分的には納得いかないかもしれませんが、再び休業補償給付を支給してもらうには、労働者からの請求が必要ということになります。

 

今日のまとめ

今日は、マインドセットその②をお伝えしました。

また、久しぶりの労災法も1問解きました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

  

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

 

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