日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

ラスト1週間の過ごし方①(労基法もう1問)

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「7日」。

試験日まで1週間です。

いよいよラスト1週間!

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

 

残りの貴重な時間を有効活用できていますね?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

今日からはフルスロットルで駆け抜けましょう

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックのホームストレート、ゴールは目の前です。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

ラスト1週間は マインドセットの話をしていきながら、重要な過去問を紐解いていきます。

 

【もくじ】 

 

マインドセットその① 

来週の今頃のあなたは、本試験会場で選択式を終え、昼休みの最中でしょう。

その時にどんなことを考え、何をするかはかなり重要です。

 

僕が合格した年は、選択式が終わった直後、

「よっしゃ選択式乗り切った!

あとは合格するだけやー!!(^^)/」

って思っていました。

平成22年度のことですから、国年選択式で「物価スライド特例措置」の問題が出て、「1点救済」になった年です。

それでも、こんな風に気分がノリノリだったんです。

 

過去3回のときとの違いは、不安のかけらもなかったということです。

 

3回目の受験のときは、

「あ~、また選択式出来なかった~(>_<)。今年もダメかなぁ。」

でしたから、雲泥の差ですね。

 

なぜこんなに違いがあったかというと、4回目の受験に臨む際、

「ビクビクしながら試験の臨むのは止そう。ルンルン気分で本試験に臨むのだ!」

と決めたからなんです。

 

そう、決めたんです。

これ、かなり重要で、何となくこうだったらいいなではなく、こうすると決めたんです。

なので、自分が「ルンルン気分」(言い回しが「昭和」クサいですが…。)になれるように気分をコントロールしていました。

 

その方法は、いたって単純。

過去問を10肢解くごとに、「また出来た! 俺スゲー!! 今年合格やん(^^)/」と自分に言葉掛けをし、

最終盤、暗記しないといけないかなと思ってた論点がスルッと理解できた時にも「俺、天才! このしんどい時期に自分を楽ちんにできる自分ってすげ~~(#^.^#)」 と言葉掛けをし、

毎日の勉強が終わって、家に帰る途中もその日の振り返りをしながら「今日は、こんだけ完璧にできるようになった! 今まで苦手だったことができるようになって、合格以外にありえないね(*^。^*)」ってぶつぶつ言いながら帰っていました。

 

そう、できていないこと・できないことにフォーカスするのではなく、スケジュールに沿ってやったこと・できるようになったことにフォーカスしたことと、言葉を変えたんです。

 

受験指導をしていると、「まだこれがやれていない。〇〇ができない。」といつも口にされている方をお見受けします。

「あ~、残念だなぁ。みすみす合格するつもりありませんって言ってるようなものだよなぁ。」って思います。

ここで勘違いしてほしくないのは、無理やりポジティブになれということではありません。

誰にだって、完璧に合格できるという保証はありませんから、不安が全くゼロになるというわけではありません。

僕だって、選択式の救済があったからたまたま合格したにすぎません。

 

ただ、信じなくてもいいから言葉を変えてみてください。

人間の意識なんて、そう簡単に変わりはしません。

僕だって、当時の職場では「あのバカ上司、チョロチョロして目障りなんだよ!」って口にしていましたから(+o+)

 

言葉を変えれば行動が変わります。

行動が変われば結果が変わります。

コストはゼロです。

さあ、あなたはどうしますか?

 

今日の過去問検討

 

今日の1問

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。」

(労基平成22年度問7C)

 


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「いわゆる管理監督者は、労基法上、使用者及び労働者のいずれに該当するか?」と

「労使協定締結時の過半数代表者になれる者は誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

管理監督者は、『事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者』に該当するため、使用者であり、『職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者』にも該当するため、労働者でもある。」

ですね。

 

整理の視点①

おなつかしやの労基法です。

いわゆる管理監督者って、労基法上は「使用者」「労働者」どっちなの?ってことなんですが、「どっちにも該当する」が正解です。

定義にあてはめてみるとそういうことなので、違和感はあるかもしれませんが、法が想定していることなので、そういうもんだとして記憶しましょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

管理監督者は、使用者でもあるため、労使協定締結時の過半数代表者にはなれない。」

ですね。

 

整理の視点②

これもおなじみの論点ですが、「管理監督者であっても、労働者でもあるので、過半数労働者の数にはカウントする。」という知識とごっちゃになるのを防ぐため、

「労働者には違いないので過半数労働者には含めてカウントするが、使用者でもあるため過半数代表者にはなれない。」と覚えておくと完璧でしょう。

 

あなたは、もうこの手の基本事項は、すらすら論点が何で、どんな知識をアウトプットしたらいいかはわかっていますね?

 

今日のまとめ

今日は、マインドセットその①をお伝えしました。

また、久しぶりの労基法も1問解きました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、本試験後にリニューアルします。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}