みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「10日」。
試験日まで1週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに1を掛けると……、
仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、30時間あるかないか。
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、
そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックの第4コーナーあたりでしょう。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「医療保険制度の沿革」を整理しました。
老人保健法は、いつ制定・施行されたんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「制定:昭和57年8月
施行:平成58年2月(一部を除く)」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保障概論、その他」から「その他」のうち「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を整理します。「国民年金法、厚生年金保険法」は飛ばします。
また、クレアールの過去問集には、この間に社一の問題として出題された「健康保険法」「国民年金法」「厚生年金法」が載っていますが、それぞれの科目で整理してきたことと重複しますので割愛します。
で、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「社会保険審査官及び社会保険審査会法」は23肢(類題含めて26肢)、載っています。
忘れた頃に出題してくる感じですね。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「社会保険審査官及び社会保険審査会法」は「14個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
細かいことも問われていますが、何回か問われている論点もありますね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。」
(平成24年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社審法上、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、どのくらいの間にしなければならないか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過するまでの間。
②原処分があった日の翌日から起算して2年を経過するまでの間。」
ですね。
整理の視点
場合分けが要る論点なので、少しめんどくさいですが、構わずやります。
まず、審査請求に関するパターンその①は、
原処分があったことを知っている場合です。これには疎明した場合の例外もあります。
(余談ですが、クレアールの過去問集、この問題の解説が法改正前の情報のままですね。)
で、パターン②が今日の問題です。
こっちは原処分があったことを知らない場合です。
実際にはなかなかないでしょうね。
ただ、社審法の条文にはこのような場合分けがされているので、問題として出題されたのでしょう。
社労士試験の問題の多くは、「条文に書かれていることを知っていますか?」という基本的なものです。
もちろん、基本的知識を前提に事例形式で問うてみたり、計算をさせることもありますが、あくまで、条文に書かれていることが問われます。
だからといって、素の条文を丸暗記したって問題は解けません。
(余談ですが、30年ほど前のドラマ「101回目のプロポーズ」の終盤、主人公の武田鉄矢さんが、旧司法試験に合格したら、ヒロインの浅野温子さんにプロポーズをするって場面があって、その勉強が「ひたすら六法全書の暗記(+o+)」というものでした。受験経験のある者として、「それ、全然ちゃうで! 六法暗記して受かるような試験ちゃうがな!!」と突っ込んだ記憶があります。)
要は、論点として、何が問われているのかの見極めとインプットする情報の取捨選択、そして演習による訓練がどれだけ入念にできているかが合格のカギなんです。
今のあなたは、どこまで仕上がってきていますか?
今日のまとめ
今日は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」を整理をしました。
また、情報の取捨選択についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
法令については、今日でおしまいです。
明日は、社一の白書・統計問題をさらっと見、明後日は社一の振り返りをして過去問検討は終わりです。
残りは、ラストスパートにテンション上がる内容を書こうと思っています。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。