日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「13日」。

試験日まで1週間と6日です。

あっちゅうー間に残り2週間を切りましたぞ!

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに1を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、40時間あるかないか。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックの第4コーナーあたりでしょう。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「確定給付企業年金法」を整理しました。

 

基金企業年金を設立するときの要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成すること。

 ②企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「確定拠出年金法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

確定拠出年金法」は28肢(類題含めて32肢と選択式が1問)、載っています。

多いように感じますが、小見出しがないので、全体で28肢しかないとも言えそうです。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

確定拠出年金法」は「19個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

こっちも広くまんべんなく出題されていますね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。」

(平成20年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

確定拠出年金における企業型年金の給付内容は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢給付金

 ②障害給付金

 ③死亡一時金

 ④当分の間、所定の要件に該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありません。

ただ、DB(確定給付企業年金)や国民年金基金の給付内容とごっちゃになりやすいので、まとめて整理をしておくと、直前のこの時期に安心材料が1つ増えます。

 

まず、今日のDCは、老齢と障害の給付金と死亡&脱退一時金が給付内容です。これは、企業型も個人型も一緒です。

 

次に、DBの給付内容は、老齢の給付金と脱退一時金がマストで、障害と遺族の給付金が規約による任意給付です、これは、規約型も基金型も一緒です。

 

さらに国民年金基金は、どうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「老齢に関する年金と死亡に関する一時金の支給。」でしたね。

 

厚生年金基金も気にはなりますが、もうなくなる制度ですから無視しましょう。

 

これらを踏まえて、僕はこんな表を作っていました。

 

国民年金基金

DB

DC

老齢

障害

遺族

死亡一時金

脱退一時金

当分〇

要は、自分の頭の中の整理ですから、スラスラ思い出せられればいいので、きれいには書いてませんでした。

 

また、口を酸っぱくして言いますが、こんなのとにらめっこしていたり、マーカーで塗り絵をしていたって、覚えられませんからね!

 

自分の言葉に置き換えたものをビジュアル化しているだけですので、大事なのは、記憶するための情報の整理と比較です。

 

あなたの頭の中はスッキリ整理整頓されていますか?

 

あ、ちなみにDB(確定給付企業年金)は「Defined Benefit Plan」の略、

DC(確定拠出年金)は「Defined Contribution Plan」の略です。

 

今日のまとめ

今日は、「確定拠出年金法」を整理をしました。

また、ごっちゃになりやすいところは比較の表を作成すべきことについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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