日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「14日」。

試験日まで2週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに2を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、40時間くらいですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックの第3コーナーあたりでしょう。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理しました。

 

社労士法上、社労士法人の債務について、社員はどのような責任を負うんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「確定給付企業年金法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

確定給付企業年金法」は25肢(類題含めて28肢)、載っています。

多いように感じますが、小見出しがないので、全体で25肢しかないとも言えそうです。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

確定給付企業年金法」は「19個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

広くまんべんなく出題されていますね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

基金企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない。」

(平成23年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

基金企業年金を設立するときの要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成すること。

 ②企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、基金企業年金と規約型企業年金の違いに注意が要りますね。

 

まず、どちらの場合も過半数労働組合または過半数代表者の同意を得て規約を作ることは共通です。

この後、基金企業年金の場合は、基金の設立について厚生労働大臣の認可が要るのに対して、規約型企業年金の場合は、当該規約に対する厚生労働大臣の承認が必要になります。

場面の違いが即、結論の違いになりますので、一時に並べて覚えてしまうのが鉄則でしたね。

 

なお、毎度のことですが、論点が何か?というところで、

基金企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない?」なんてなことにはなっていませんね?

こんなことをしていると、いつまでたっても〇か☓かの記憶しか残らず、正しい知識は身に付きませんし、問題文の文言が変えられた途端、思考がフリーズしてしまいますよ。

例えば、「企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」なんて問題出されたときに、あなたはどうします?

「え~~っとぉ、確か財務大臣じゃなかったよなー。あれ~~誰だったけかなー。う~~ん、社労士の試験だから厚生労働大臣っぽいな。多分〇だ! うん、きっと〇に違いない!!」って思考になると思いますよ。

 

ちなみに、上記の問題は平成28年度問8Cからの引用です。

今日の問題は、何が問われているか?すなわち論点が何かは全く同じことを問うていますよね。

5W1H思考で論点知識を身に付けるということは、正しい知識を正確にアウトプットするための最善の方法です。

しかも、いわゆるキーワードがアウトプットできるようにしてあるので、択一の正誤判断の根拠を明確にするのみならず、選択式で解答すべき言葉が一発で出てくるようになり、基本的な問題で確実に得点できるようになります。

 

あなたは、正しい知識を正確に記憶できて、なおかつ瞬時に思い出すことができるように準備できていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「確定給付企業年金法」を整理をしました。

また、正しい知識を正確に記憶できて、なおかつ瞬時に思い出すことができる方法についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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