日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「15日」。

試験日まで2週間と1日です。

暦の関係で、今日から来週の日曜日までお盆休みという方もいらっしゃるかもしれませんね。

お墓参りや家族サービスもあるかもしれませんが、前からわかっていたことなので、できるだけ勉強の時間を確保しましょう。

そして、最終盤、密度の濃い時間を過ごして、万全を期して本番に臨みましょうね!

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに2を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、40時間くらいですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックの第3コーナーあたりでしょう。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理しました。

 

社労士法上、どんなときに失格処分となりうるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止に違反する行為をしたとき

 ②ア)第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき

  イ)社労士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき

  ウ)社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」「社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」「雑則」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

社会保険労務士法人」は12肢(類題含めて13肢)、

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」は3肢、

「雑則」は4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

社会保険労務士法人」は「10個」の知識(細かい知識が多いですね。)、

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会」は「3個」の知識、

「雑則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。」

(平成28年度問3E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「社労士法上、社労士法人の債務について、社員はどのような責任を負うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありません。

言葉の使い方が、普段、私たちが使っているものと違うので、その点で、とっつきにくいかもしれませんね。

 

すでにご存じかとは思いますが、ここで言う「社員」の意味って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「社団の構成員のこと」です。

もう少しかみ砕いて言うと、出資者が適当でしょうか。

 

会社法の知識があるとすんなり受け入れられるのですが、通常、「社員」という言葉は「(主に営利法人の)正規雇用された従業員」の意味で用いますから、違和感を感じるかもしれません。

ですが、そういうもんだと思ってください。言葉の定義の話ですから。

 

なお、社労士法人の債務についての社員の責任は、法律的には「直接無限責任」と呼ばれます。

直接責任とは、法人の債務についてその財産をもってしても完済できなかった場合には自己の財産をその弁済に充てることを迫られることを言います。

(これに対する概念として「間接責任」というものがあり、出資額の範囲内での損失のみで足りるものです。)

無限責任とは、出資者が「出資の範囲を超えてまで」法人の債務返済を果たすべき責任があることを言います。

(これに対する概念として「有限責任」というものがあり、出資者は自らの「出資額の範囲内」で法人の債務返済を果たすものです。なので、同時に間接責任でもあります。)

 

なので、本試験の問題で、「社労士法人の社員は直接無限責任を負う。」と書かれても文句は言えないですね。

だって、法律用語としては「常識」の範囲内のことですから。

 

ただ、法律用語を深追いする必要はないでしょう。せめて「その他の」と「その他」ぐらいの区別はできた方がいいですが………。

 

あなたは、日常用語の意味の異なる用語をかみ砕いて説明できますか?

 

今日のまとめ

今日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士法人」を整理をしました。

また、常識的に知っておいてほしい法律用語についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}