みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「16日」。
試験日まで2週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに2を掛けると……、
仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、45時間くらいですね。
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、
そろそろトップスピードにギアを上げていきましょうか!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックの第3コーナーあたりでしょう。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「社会保険労務士法」の「社会保険労務士の権利及び義務」を整理しました。
社労士法上、どんなときに依頼を拒むことができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①正当な理由がある場合
②紛争解決手続代理業務に関するものである場合。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「社会保険労務士法」の「監督」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「監督」は12肢(類題含めて13肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「監督」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。」
(平成25年度問6A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「社労士法上、どんなときに失格処分となりうるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止に違反する行為をしたとき
②ア)第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき
イ)社労士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき
ウ)社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありません。場合分けの整理ができているかどうかです。
で、みなさんのテキストや資料にはこんな感じの表が載っていると思います。
|
不正行為の指示等を行った場合の懲戒 |
一般の懲戒 ※③ |
|
失格処分 |
故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止に違反する行為をしたとき ※① |
・法第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき ・社労士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき ・社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたとき。 |
|
1年以内の業務停止 |
|||
相当の注意を怠って上記の行為をしたとき ※② |
|||
戒告 |
で、毎度毎度のことですが、こんなもんをジィ~っと眺めていたり、マーカーで塗り絵をするだけでは、全く記憶には残りません。
どのように記憶に残すかの工夫が要ります。
僕なら、「こんなときに、こうなる。」の場面分け先行パターンと「こうなるのは、どんなとき?」の結論先行パターンを使い分けます。
要は、場合分けをする数が少なくなるように覚えるんです。
今回は、処分の種類も懲戒事由も3つずつなので、どっちででもいいのですが、
「失格になるのは、①③のとき。」
「1年以内の業務停止になるのは、①~③の全部のとき。」
「戒告になるのは、②③のとき。」って覚えますね。
もちろん、①~③がどんなときかは、そのまま覚えるのではなく、簡略化して覚えます。
これだけで、過去問レベルの「どんなときに、どんな処分がなされるか?」という問題は完璧になります。
みなさんは、場合分けをして記憶をするときにどのような工夫をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「社会保険労務士法」の「監督」を整理をしました。
また、場合分けをして記憶をするときの工夫についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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