日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日は、僕が講師を務める「最短最速勉強会」の最終回でした。

ドタ参の方も多く、ワイワイガヤガヤと、とっても賑やかでした。

走り終えてホッとするやら、寂しいやらな気分です。

参加したみなさんの吉報が楽しみです。

 

本試験(8月25日)まで、あと「21日」。

試験日まで3週間です。

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに3を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、60時間くらいですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピード近くにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックに入って来たところくらいでしょう(実際のレースならとっくにスパートはかけていると思いますが。)。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「介護保険法」の「費用の負担」を整理しました。

 

介護保険法において、介護給付及び予防給付に要する費用についての公費負担の割合の内訳はどうなっているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①国:介護給付及び予防給付に要する費用※の100分の20に相当する額

 ②都道府県:介護給付及び予防給付に要する費用※の100分の12.5に相当する額

 ③市町村:介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額

※介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)を除いたもの」

 

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「船員保険法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「総則等」が9肢(類題含めて12肢)、

「保険給付」は6肢、

「費用負担等」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「総則等」は「7個」の知識、

「保険給付」は「5個」の知識、

「費用負担等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「(船員保険法の)傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。」

(平成28年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

船員保険法の傷病手当金の支給期間はどのくらいの長さか?」

ですね。

では、答えは?

 

本試験に持っていく論点知識

「その支給を始めた日から起算して3年。」

ですね。

 

整理の視点

ロジックは難しくはないですね。ただ覚えるだけの論点です。

ただ、船員保険法って、意外と手薄になりやすいんですよね。しかも、ここんとこ3年連続で出題されていますから気が抜けない。

 

ですが、やみくもにテキスト読みをしてもコストパフォーマンスが悪いですから、過去問出題歴のある論点については、健康保険法との比較で相違点を記憶すると効率的でしょう。

 

その例として、今日の1問があります。

船員保険法では、傷病手当金の支給期間は3年ですが、健康保険法ではどうでしたでしょう? はい、思い出して!

 

………、

 

「その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないもの。」でしたね。

 

なので、「傷病手当金、健保は1年6月、船員保険法は3年。」って覚えますね。

ちなみに、待期期間は健保は継続3日、船員保険法はなしです。

 

このように違うところだけを覚えるようにすれば、「違うところ以外は、まず健保と一緒。」くらいに割り切ってもかまわないでしょう。

もし、過去問未出題の相違点が出題されたとしても、みんなできませんから、合否には影響しないですしね。

 

みなさんは、勉強する範囲をここまでと決めていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「船員保険法」を整理をしました。

また、記憶するポイントとして、類似項目との相違点にフォーカスすることについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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