日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「22日」。

試験日まで3週間と1日です。

 

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに3を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、60時間くらいですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピード近くにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックに入って来たところくらいでしょう(実際のレースならとっくにスパートはかけていると思いますが。)。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理しました。

 

介護保険法において、どの介護施設について誰が指定等を行うんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①都道府県知事の許可:介護老人保健施設、介護医療院

 ②都道府県知事の指定:指定居宅サービス事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者

 ③市町村長の指定:指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者」

 

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「介護保険法」から「費用の負担」と「審査請求」「時効等」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

介護保険法」の「費用の負担」は16肢(類題含めて17肢)、

「審査請求」は4肢、

「時効等」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「費用の負担」は「6個」の知識、

「審査請求」はいつもの「9つの視点」に加えて、どこに設置されているかの知識、

「時効等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。」

(平成27年度問7C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「介護保険法において、介護給付及び予防給付に要する費用についての公費負担の割合の内訳はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①国:介護給付及び予防給付に要する費用※の100分の20に相当する額

 ②都道府県:介護給付及び予防給付に要する費用※の100分の12.5に相当する額

 ③市町村:介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額

※介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)を除いたもの」

ですね。

 

整理の視点

数字が多いのと、何についての費用なのかの場合分けが要るので、少しめんどくさいところです。

こういうときには、覚える前の情報の整理&加工がマストです。

 

まず、

「介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)」についての公費負担の内訳の話なのか、

「介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)を除いた介護給付及び予防給付」についての内訳の話なのかの場面に違いに注意する必要があります。

理由は、国と都道府県の負担割合の数字が異なるからです。

 

前者の場合、国の負担割合は100分の15、都道府県は100分の17.5、市町村が100分の12.5ですが、

後者の場合、国の負担割合は100分の20、都道府県は100分の12.5、市町村が100分の12.5です。

ともに、国は別途、市町村に対して介護給付及び予防給付に要する費用の100分の5の額に相当する調整交付金を市町村に交付します。

(なので、国の負担割合が100分の20と表現されたり、100分の25と表現されたりします。)

で、両者の見極め方ですが、僕なら、「~施設に係るものに限る」とだけある場合なら国は15%、都道府県は17.5%。なければ(「~を除く」とあれば)国は20%、都道府県は12.5%って覚えますね。

 

あとは、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活総合事業については、後者と同じと整理しておけば十分でしょう。

 

何となく「国は25%、都道府県と市町村は12.5%」とだけ覚えてしまうと足をすくわれる場合があるよってことです。

 

なお、鬱陶しいくらいに書きますが、テキストや資料に乗っている負担割合の表を塗り絵したり、にらめっこをしても覚えられませんからね!

 

みなさんは、こんがらがらないよう、どのように情報を整理・加工して記憶していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「費用の負担」を整理をしました。

また、記憶する前の情報の整理・加工の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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