日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「24日」。

試験日まで3週間と3日です。

いよいよ8月になりました!

本番が待ち遠しくなってきましたね(^○^)

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに3を掛けると……、

仮に週平均の勉強時間が20時間だとすると、70時間くらいですね。

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんですが、

そろそろトップスピード近くにギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックに入って来たところくらいでしょう(実際のレースならとっくにスパートはかけていると思いますが。)。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、「介護保険法」の「総則等」を整理しました。

 

介護保険法における、国及び都道府県の責務の内容はどのようなものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「国:介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

都道府県:介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。」

 

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「介護保険法」から「保険給付」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

介護保険法」の「保険給付」は18肢(類題含めて21肢、それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「保険給付」は「11個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

広く浅く問われている感じですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。」

(平成24年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「介護保険法において、要介護認定や要介護状態区分は誰から受けるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

なんてことはない話なのですが、手続の流れで、別の機関名が出てきて、それとごっちゃになる方がいらっしゃいますので、注意がいる論点です。

 

つまり、申請先および認定機関は「市町村」なのですが、実際の審査・判定は原則として市町村に置かれる「介護認定審査会」が行うということです。

(この機関名がさらに「介護保険審査会:不服申立機関」と紛らわしいのも注意です。)

 

みなさんのテキストや資料にはこんな感じの図が載っているでしょう。

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厚生労働省のHPから引用)

①被保険者が市町村に申請

②市町村が被保険者を訪問調査

③市町村が主治の医師からの意見聴取

④市町村が介護認定審査会に調査結果の通知と審査判定の依頼

⑤介護認定審査会が市町村に審査・判定結果の通知

⑥市町村が被保険者に認定等の通知、被保険者証の返付

の順です。

 

ご家族で介護保険を利用されたことがある方は、ご自身の経験として記憶に残っているかもしれません。

 

前にも書きましたが、上っ面の言葉だけで覚えるよりも、自分自身の経験として覚えたものの方が、強い記憶になります。

今後、間違いなく訪れる「親の介護」の場面で悠然と対処するつもりで学習されてはいかがでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、「介護保険法」の「保険給付」を整理をしました。

また、身近な事柄として記憶する工夫についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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