みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「28日」。
試験日まで4週間です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに4を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックに入って来たところくらいでしょう。
最終盤、まだまだ、テンション上がっていきますからね!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「国民健康保険法」の「費用等」を整理しました。
国民健康保険法上、国は、都道府県に対し、何についてどのくらいの国庫負担をしているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、
②都道府県に対し、
ア)療養の給付等に要する費用並びに
イ)前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに
ウ)介護納付金の納付に要する費用について、
③一定の額の合算額の100分の32を負担する。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「高齢者医療確保法」から「総則等」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「高齢者医療確保法」の「総則等」は18肢(類題含めて19肢。それと選択式が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者医療確保法」の「総則等」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに6年を1期として、医療費適正化を推進するための全国医療費適正化計画を定めるものとされている。」
(平成21年度問9A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高齢者医療確保法において、全国医療費適正化計画は誰が、どのくらいの期間のものとして定めるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣が
②6年ごとに6年を1期として定める。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありません。
ただ、他にも似たような「〇年ごとに☆年を1期として」という言い回しが出てくるので、こんがらがらないように準備が要るところです。なので、比較しましょう。
まずは、今日の問題で取り上げた「全国医療費適正化計画」です。
厚生労働大臣が「6年ごとに6年を1期として」策定し、年度ごとに進捗状況の公表するものとされています。
次に「都道府県医療費適正化計画」です。
都道府県が「6年ごとに6年を1期として」策定しますが、年度ごとに進捗状況の公表は努力義務です。
さらに「特定健康診査等実施計画」です。
保険者が「6年ごとに6年を1期として」策定します。進捗状況の公表については定めがありません。
もう一つ「市町村介護保険事業計画」です。科目が違いますが、似たような名称と言い回しが出てくるので、この際、一緒に整理してしまいましょう。
これは市町村が「3年ごとに3年を1期として」策定します。進捗状況の公表については定めがありません。
また、似たような計画に「都道府県介護保険事業支援計画」というのもあり、都道府県が「3年ごとに3年を1期として」策定します。
どうですか?科目をまたぎはしましたが、紛らわしさは解消されてのではないでしょうか?
今日のまとめ
今日は、「高療確齢者医保法」の「総則等」を整理をしました。
また、紛らわしい個所の整理についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。