日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「31日」。

試験日まで4週間と3日です。

来月の同じ日付の日が本番ですね!

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに4を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場のトラックに入って来たところくらいでしょう。

最終盤、まだまだ、テンション上がっていきますからね!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、過去問は取り扱いませんでしたが、労働経済白書から僕が作問しました。

G7各国中、2012 年から 2016 年にかけての5年間の実質労働生産性の平均値を見た場合に、日本は何位か?」

 

ニュースなどで耳にされたこともあるのではないでしょうか。

はい、思い出して!

 

………、

 

「我が国の労働生産性の水準は、G7の中で最も低い水準となっている。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日からラスト科目の社一です。

今日は「国民健康保険法」から「総則等」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

国民健康保険法」の「総則等」は23肢(類題含めて26肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民健康保険法」の「総則等」は「11個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

問題の数が多い分、細かい知識も含まれますね。

まずは基本事項を固めて、その後で枝葉の知識を固めていきましょう。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。」

(平成21年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民健康保険法上、国の責務はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、

 ②第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的に難しいところはありません。

ただ、国保法第4条第2項では、都道府県の責務についての定めがあり、これとごっちゃになりやすいので、比較して整理しておくと楽になります。

 

では、都道府県の責務はどうなっていたでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

安定的な財政運営市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。」

でしたね。

 

両者を見比べてみると、国の責務は、制度や運営全般について責務を負うのに対し、都道府県は、その都道府県に属する市町村に対してバックアップをするような立ち位置となっていますね。

なので、正確に記憶していなくても(≒無理やりの暗記をしなくても)、文脈をとらえたときに、全般的な話をしているのか? 市町村へのバックアップ的な話をしているのかで、責務の部分を入れ替えられて出題されても、正誤判断はできます。

 

で、このところの「国」「都道府県」の責務が、この後扱う「後記高齢医療確保法」や「介護保険法」でも似たような話が出てくるので、注意がいるという意味で、今日の整理の対象としました。

 

今の時期は、既に過去問の検討は終わっていて、あとはひたすら過去問を解いて、知識の抜け漏れを少なくしていく時期ですから、もうあなたは、もうとっくに比較して整理できていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「国民健康保険法」の「総則等」を整理をしました。

また、似たような内容が出てきたときには、その場で比較することのおススメについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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