みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「33日」。
試験日まで4週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに4を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
マラソンに例えるなら、ゴールの陸上競技場が見えてきたあたりでしょうか。
まだまだ、テンション上がっていきますからね!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、労働契約法の「労働契約の継続及び終了」を振り返りました。
労働契約法上、在籍出向を命ずる場合において、どんなときに有効とみとめられるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められない場合。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「労働契約法」から「期間の定めのある労働契約」と「雑則」、「職業能力開発推進法」「労働時間等設定改善法」「その他」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」は7肢、「雑則」は2肢、
「職業能力開発推進法」は5肢(それと古い記述式が1問と参考問題が1肢)、
「労働時間等設定改善法」は2肢、
「その他」は「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」が2肢、「過労死防止対策推進法」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」は「6個」の知識、
「雑則」は「1個」の知識、
「職業能力開発推進法」は「5個」の知識、
「労働時間等設定改善法」は「2個」の知識、
「その他」の「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」は「1個」の知識、
「その他」は「過労死防止対策推進法」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働契約法に関して、使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合であっても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。」
(平成22年度問5E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働契約法上、どんなときに期間の定めのある労働契約について労働者を解雇できるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「やむを得ない事由がある場合においては、労働者を解雇することができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくありませんし、多くの方の感覚として納得できるものだと思います。
あとは、
・「やむを得ない事由」か否かは、個別具体的な事情に応じて判断されるものであること。
・「やむを得ない事由」と認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」(労働契約法16条)場合よりも狭いこと。
・仮に労使双方で、契約期間中であっても一定の事由により解雇できる旨の合意があったとしても、それを根拠として解雇できるものではなく、個別具体的な事情の判断が必要であること。
くらいを枝葉の知識として記憶しておけば十分でしょう。
ただですね。2番目に出てくる「『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である』場合よりも狭い。」ってことが何を言っているのかは、ご自身の言葉で言い換えられるようにしておいた方がいいです。
僕は、「『狭い』って何やねん? よく分からん!」って思ったんです。
分けわからんものは覚えられませんから。暗記に走るのも嫌なので、どういうことかは考えました。
要は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」という事情に加えて、期間満了前に雇用を終了させざるを得ない特段の事情があるんだということだって考えて納得がいきました。
なるほど、こう考えたら「狭い」という言い方にはなりますね。
みなさんは、一読しただけではよく意味が分からない内容に出くわしたときに、記憶をスムーズにするために、どんな工夫をしていますか?
今日のまとめ
今日は、労働契約法の「期間の定めのある労働契約」を整理をしました。
また、一読しただけではよく意味が分からない内容に出くわしたときの工夫についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。