みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「40日」。
試験日まで5週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに5を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、障害者雇用促進法の振り返りをしました。
障害者雇用促進法における実雇用率の算定は、どのように行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①障害者(身体・知的・精神)を常用労働者(※1)として雇用
:1人につき1人カウント
②障害者(身体・知的・精神)短時間労働者(※2※3)として雇用
:1人につき0.5人カウント
③重度障害者(身体・知的)常用労働者(※1)として雇用
:1人につき2人カウント
④重度障害者(身体・知的)を短時間労働者(※2)として雇用
:1人につき1人カウント
※1:週所定労働時間が30時間以上
※2:週所定労働時間が20時間以上30時間未満
※3:精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなす」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「男女雇用機会均等法」を整理します。
「青少年雇用促進法」は過去問がありませんが、どういった趣旨の法律かはざっと目を通しておきましょう。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「男女雇用機会均等法」は17肢(それと選択式の参考問題が1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「男女雇用機会均等法」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「男女雇用機会均等法は、男女の労働者を対象とした職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを、事業主に義務づけている。」
(平成20年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「均等法上、セクハラ防止のために事業主にはどのような責務が課されているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんね。
要は、相談窓口を設けなさいよー。他にも雇用管理上の措置を設けなさいよー。と言っているわけです。
しかも、義務規定です。
で、この話の続きとして、こうした義務を履行していない事業所に対しては、厚生労働大臣が報告を求め、又は助言、指導もしくは勧告をすることができます。
さらに、勧告に従わなかった場合は、企業名の公表というペナルティーが科されます。
ただし、措置を講じなかったことに対する罰則はないんですね。
この点が少しこんがらがりやすいかもしれません。
おまけ
労一の択一式過去問は、事業主の責務について問うてくることが多いです。
つまり、「義務」なのか「努力」なのか?という論点です。
これを科目ごとに覚えていこうとすると、どこかの時点で「あれ~、これって義務だったかなー。努力だったかなー。」ってなります。しかもこれが本試験会場で起こったら、もうパニックです。
それを防ぐためには、事前準備が必要です。
僕が受験生時代にやったことは、「義務」か「努力」かを問うた問題を数珠つなぎにして、横断的に解くことでした。
つまり、2巡目以降には科目ごとに順番に解くのではなく、「義務」か「努力」かを問うた問題のところに、次の「義務」か「努力」かを問う問題のページ数と問題番号を書き込んで、それが出てきたら該当するページに飛んで解くことをしていました。
こうすることで、何が義務で、何が努力かがこんがらがらずに済みました。
同じようなことは、「~責任者」「~管理者」「~推進者」が問われる問題でもやっていましたので、労一の苦手意識がほんの少しだけ薄らぎました。
みなさんは、苦手意識を軽くするための工夫は、どのように講じていますか?
今日のまとめ
今日は、男女雇用機会均等法の整理をしました。
また、労一の苦手意識を軽くするための事前準備についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。