みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「41日」。
試験日まで5週間と6日です。
6週間を切りましたよ!
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに5を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、労働者派遣法の振り返りをしました。
派遣法において者労働派遣事業が禁止されている業種は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①港湾運送業務
②建設業務
③警備業務
④政令で定める業務(例外を除く医療関係の業務等)」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」「障害者の雇用の促進に関する法律」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」は大見出しで「総則」が2肢、
「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」が5肢(類題含めて6肢)、
「高年齢者等の再就職の援助等」が2肢(類題含めて3肢)、
「シルバー人材センター等」が記述式で1問、
「障害者の雇用の促進に関する法律」は大見出しで「総則」が2肢、
「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」が8肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の「総則」は「2個」の知識、
「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」は「2個」の知識、
「高年齢者等の再就職の援助等」は「2個」の知識、
「シルバー人材センター等」は「1個」の知識、
「障害者の雇用の促進に関する法律」の「総則」は「2個」の知識、
「対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等」は「2個」の知識の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
①身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分(精神障害者である短時間労働者に係る特例措置に該当する場合は、1人分)の雇用として算定すること。
②重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。」
(平成20年度問5B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害者雇用促進法における実雇用率の算定は、どのように行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①障害者(身体・知的・精神)を常用労働者(※1)として雇用
:1人につき1人カウント
②障害者(身体・知的・精神)短時間労働者(※2※3)として雇用
:1人につき0.5人カウント
③重度障害者(身体・知的)常用労働者(※1)として雇用
:1人につき2人カウント
④重度障害者(身体・知的)を短時間労働者(※2)として雇用
:1人につき1人カウント
※1:週所定労働時間が30時間以上
※2:週所定労働時間が20時間以上30時間未満
※3:精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなす」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんね。
場合分けをするのと、数字を覚えるだけですから。
なので、表を自作されてもいいかもしれませんね。
くどいようですが、テキストや資料の塗り絵をしたり、にらめっこをしているだけでは覚えることはできませんからね!
あとは、法定雇用率と実際の計算をした時の端数処理まで記憶しておけば、個々の過去問論点は充分でしょう。
今日は軽めに終わります。
今日のまとめ
今日は、障害者雇用促進法の整理をしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、
「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、
「叱られるんじゃないか?」とか、
「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。
ご安心ください。
僕とあなたとの個別相談は、
何でもアリです。
というか、僕の方から質問して、
あなたが解決したいことを引き出します。
ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。
話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
なので、迷っているのであれば、
まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
あなたの時間を有効活用しましょうよ。
僕への遠慮は要りません(^.^)
進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)
もちろん、秘密厳守です。
zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。
時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。
ご希望の日時をお聞かせください。
僕の都合と合う日時での調整を行います。
ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
身に付けるための時間はありますよね。
内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、
その内容で進めていきます。
「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、
経験した人から話を聴くのが早道ですよ。
費用は無料。
その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。
ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。
日時の決定は早いもの順です。
お気軽にお申し込みください。
今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。