日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般①~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「42日」。

試験日まで6週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに6を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

今日からは労働一般です。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、国民年金法の振り返りをしました。

その中で超基本論点を扱いましたね。

 

障害基礎年金及び障害厚生年金の初診日要件と障害認定日要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「・障害基礎年金

 初診日において

 ①被保険者であること又は

 ②被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 障害認定日においてその傷病により障害等級の1級又は2級に該当すること

 ・障害厚生年金

 ①初診日において、被保険者であること

 ②障害認定日において、障害等級が1級、2級又は3級の状態であること。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

労一、社一については法令からの出題のみ過去問として検討します。

白書・統計は「番外編」として、どこか別立てで記事をアップしようと考えています。

 

今日は「労働施策総合促進法」「職業安定法」「労働者派遣法」を整理します。 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「労働施策総合促進法」は大見出しで「総則」が2肢、「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置」が1肢、

職業安定法」は大見出しで「総則」が2肢、「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」が4肢、

「労働者派遣法」は大見出しで「総則」が1肢、「労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」が3肢、「派遣労働者の保護等に関する措置」が7肢(それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働施策総合促進法」の「総則」は「1個」の知識、

「外国人の雇用管理の改善、再就職の促進の措置」は「1個」の知識、

職業安定法」の「総則」は「2個」の知識、

「職業安定機関及び特定地方公共団体以外のの者が行う職業紹介」は「2個」の知識、

「労働者派遣法」の「総則」は「1個」の知識、

労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置」は「4個」の知識、

派遣労働者の保護等に関する措置」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

出題数が少ない一方で、細かいところが問われている感じですね。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

規制緩和が図られた結果、派遣法においてもすべての業務について、公共職業安定所への届出だけで足りるとされ、派遣労働が自由化された。」

(平成14年度問3D)


古い問題ですが、この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「派遣法において者労働派遣事業が禁止されている業種は何か?」と、

労働者派遣事業を行う場合の要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

労働者派遣事業が禁止されている業種は、

「①港湾運送業

 ②建設業務

 ③警備業務

 ④政令で定める業務(例外を除く医療関係の業務等)」

ですね。

 

整理の視点~その1~

ロジック的には難しくはありませんね。

覚えるだけなので、ささっと論点カードを作っておしまいで十分です。

強いて言えば、①~③の業務が除かれるのは、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理が求められるからというのが理由です。(リンクを張った論文は、余裕があったら読んでください。)

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/070-073.pdf

④については、高度な専門性が求められるのでというのが理由です。ちなみに社労士をはじめとする「士業」も例外を除き、派遣が禁止されている業務です。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

労働者派遣事業を行う場合の要件は、

厚生労働大臣の許可。」

ですね。

 

整理の視点~その2~

これもロジック的には難しくありません。

派遣業はかつて、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」 の2形態がありました。

「特定労働者派遣事業」というのは、派遣元に常時雇用される労働者(自社の正規雇用社員・常用型派遣)を他社に派遣する形態で届出制だったんです。

ただ、いろいろ問題が生じた結果、法改正が行われて、今は許可制の「一般労働者派遣事業」だけが残っています。

別にこうした経緯を知らなくても、「労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要。」とだけ記憶していれば済みますね。

周辺知識は、あくまでも記憶するための補助材料として知っておく程度で十分でしょう。

もちろん、合格した後にどんな仕事をしたいかのアンテナに引っかかったものは、合格後の楽しみに取っておきましょうね。

 

おまけ~労一法令過去問の使い方~

突然ですが、あなたは、労一は得意科目ですか? 普通ですか? 苦手ですか?

ほとんどの方が苦手なのではないでしょうか。僕もそうでした。

統計白書からの出題は予測がつかないですし、法令からの出題も範囲が広い割には出題歴がない部分が多く、雲をつかむような感じがするからです。

なので、労一は特に「守りの科目」と言われたりもしますね。

かといって捨て科目にはできないので、事前準備をどうするかで頭を悩ませている受験生さんが多いんですよね~。

 

僕が受験生時代にやっていたことは、法令からの出題は、他の科目と同様に、過去問をひたすら解いていました(特に択一)。

プラスアルファで、出題歴のある論点の類似項目はセットで記憶をしていました。

例えば、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の違いを比較した表を作ったりとかです(実際に平成16年度の出題があるので、それをベースにしています。)。

ただ、あれもこれもとなってしまうと、勉強の範囲を自分から広げてしまうことになるので、あくまでも過去問で出題歴があるものとそのプラスアルファに限定していました。

他には、労一のそれぞれの法律の概要と目的条文をテキストで読んで、「この科目は、だいたいこういうことを定めた法律なんだな。」くらいのことは押さえておきました。

あとは、全く過去問での出題歴がない論点が本試験で出題されたときは「その場で、過去問知識や他の科目の知識をフル動員して、現場で考える。無理に得点しなくてもかまわない。」と決めていました。

つまり、事前準備でやるべきことを決めていたんですね。そのおかげで、「みたことがない問題が出たらどうしよう(+o+)」という不安からは逃れられました。

過去問集によっては、編集方針により、全く労一の過去問が載っていないものもあるかもしれません。そのときは、「過去問ランド」にあたることをお勧めします。オリジナル問題にあたる前にまずは過去問です。

 

それと、選択式対策ですね。択一過去問を選択式に焼き直すことと、他の科目の択一&選択式にヒントがある場合が多かったので、やはり過去問を中心に解いていました。

もちろん、「びっくり問題」対策も含めて、今の時期は選択式独特の対策も準備していました。

 

今日のまとめ

今日は、労働者派遣法の整理をしました。

また、労一の択一過去問についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

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ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

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とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

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その内容で進めていきます。

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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