みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「46日」。
試験日まで6週間と4日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに6を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、時効を整理しました。
厚生年金保険法上の時効は何年でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年。
②保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は5年。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「事業主の届出等」(厚年法27条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「事業主の届出等」18肢(類題含めて24肢と参考問題が1肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業主の届出等」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。」
(平成27年度問1ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「船舶所有者の厚生年金保険法上の届出は、何についていつまでにどこへ提出しなければならないか?」
ですね。
論点が3つあるような書き方をしましたが、本試験ではセットで問われることが多いのと、その方が覚えやすいので、分けずに整理していきます。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「原則:10日以内
例外:速やかに
・標準報酬月額の特例の届出
・被保険者の氏名&住所変更届
・被保険者のマイナンバー変更の届出
・育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するとき
・事業主の氏名等の変更
について、日本年金機構に対して提出。」
でしたね。
整理の視点
一見すると覚えることが多いような箇所です。
ですが、原則・例外パターンで整理するとスッキリなところです。
ただ、例外5つもあって、ちょっと骨が折れそうです。
僕なら、被保険者の氏名&住所変更届、被保険者のマイナンバー変更の届出、事業主の氏名等の変更3つは、「個人情報らしきものが変わったとき。」くらいにまとめます。
それと、標準報酬月額の特例の届出と、育児休業等による保険料免除の際に予定より早く休業が終了するときは、「特殊な標準報酬月額の算定に影響するとき。」くらいにまとめます。
それで過去問を解いてあてはめをしてみて、無理なく正誤判断ができたらOKとして知識化します。
で、同じようなことを船舶所有者以外の事業主でも試して知識化していきました。
あなたは、どのように整理をしていますか?
今日のまとめ
今日は、事業主の届出等について整理しました。
また、覚える個数が多いときの工夫の仕方についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
あなたの時間を有効活用しましょうよ。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
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切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。