みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「47日」。
試験日まで6週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに6を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、不服申立てを整理しました。
厚生年金保険法上、不服申立てと訴訟の関係はどのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①厚生労働大臣による
ア 被保険者の資格
イ 標準報酬
ウ 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後であれば、提起可。
②厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、社会保険審査会の裁決を経た後であれば、提起可。
③厚生労働大臣による
ア 保険料等の処分
イ 督促及び滞納処分に関する取消しの訴えは、直接提起するか、社会保険審査会の裁決を経た後に提起するかの選択が可能。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「時効」(厚年法92条)、「戸籍事項の無料証明」(厚年法95条)、「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」(厚年法96、97、100条)、「資料の提供」(厚年法100条の2、100条の3)、「罰則」(厚年法102~105条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「時効」が10肢(類題含めて11肢と選択式が1問)、
「戸籍事項の無料証明」は1肢、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は6肢、
「資料の提供」は4肢(類題含めて5肢)、
「罰則」は5肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「時効」は「4個」の知識、
「戸籍事項の無料証明」は「1個」の知識、
「受給権者に対する調査・診断・立ち入り検査等」は「3個」の知識、
「資料の提供」は「2個」の知識、
「罰則」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
(平成29年度問5A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生年金保険法上の時効は何年か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年。
②保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は5年。」
ですね。
整理の視点
これまで何度も扱ってきた時効です。
時効の論点は、
①時効は原則として2年と5年だが、例外として労基法上の賃金の請求権は当面3年。
②長期にわたる給付(年金)や額の多いもの(退職手当)が5年。それ以外が2年。
③時効の起算日は権利が発生した日の翌日(令和2年度法改正により明文化。)。
④その他
でしたね。
なので、いちいち、保険給付ごとに時効が何年かを覚える必要はありませんでした。
ただ、今日の論点知識は注意が要りますね。
さて、障害手当金は「額が多いもの」として5年なのか? そうでないとして2年なのか?
では、障害手当金の額っていくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①障害厚生年金の額の100分の200(被保険者期間が300月に満たない場合の読み替えあり。)。
②①の額が障害厚生年金の最低保障額(2級の障害基礎年金の4分の3×2)に満たない場合は、この額。」
でしたね。
なので、最低保障額でも約120万円になるので、「額が多いもの」と考えてもよさそうです。
ただ、実際のところ条文には「保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第4項において同じ。)は、5年を経過したときは、時効によって、消滅する。」と書いてあって、一時金も含めると明記しているからなんですが、こんな長ったらしい文を覚えるのはしんどいですから、意味が変わらない程度に単純化して覚えた方が効率的です。
あなたは、どのような覚え方をしていますか?
今日のまとめ
今日は、時効について整理しました。
また、意味が変わらない程度に単純化して覚える工夫の仕方についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。