みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「48日」。
試験日まで6週間と6日です。
7週間を切りましたよ!
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに6を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。
ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。
とはいえ、残り7週間を切りましたので、
ちょっとずつギアを上げていきましょうか!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、保険料の繰上徴収を整理しました。
厚生年金保険法上、保険料の繰上徴収がなされるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
ア 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
イ 強制執行を受けるとき。
ウ 破産手続開始の決定を受けたとき。
エ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
オ 競売の開始があったとき。
②法人たる納付義務者が、解散をした場合
③被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
④被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「不服申立て」(厚年法90条~91条の2)と「審査請求と訴訟との関係」(厚年法91条の3)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「不服申立て」は、小見出しで「審査請求」、「再審査請求」、「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」に枝分かれし、
「審査請求と訴訟との関係」は、小見出しなしと「審査請求及び再審査請求の手続」に枝分かれしています。
問題の数は、「審査請求」が5肢(類題含めて8肢)、
「再審査請求」は5肢(類題含めて7肢)、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は2肢(類題含めて4肢)、
「審査請求と訴訟との関係」の小見出しなしは2肢(類題含めて4肢)、
「審査請求及び再審査請求の手続」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき」は「2個」の知識、
これ以外の論点は、以前に示した「不服申立ての9個のポイント」で、パーフェクトだとまとめました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。」
(平成22年度問4D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生年金保険法上、不服申立てと訴訟の関係はどのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①厚生労働大臣による
ア 被保険者の資格
イ 標準報酬
ウ 保険給付に関する処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後であれば、提起可。
②厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、社会保険審査会の裁決を経た後であれば、提起可。
③厚生労働大臣による
ア 保険料等の処分
イ 督促及び滞納処分に関する取消しの訴えは、直接提起するか、社会保険審査会の裁決を経た後に提起するかの選択が可能。」
ですね。
整理の視点
少し前に法改正があって、簡素化されたところですね。
それでもめんどっちいところです。
言葉で覚えようとするとこんがらがっていますので、僕ならこんな表を作りますね。
社会保険審査官の決定後 ならば提起可 |
社会保険審査会の裁決後 ならば提起可 |
直接提起or社会保険審査会の裁決後の提起の選択 |
・被保険者の資格 ・標準報酬 ・保険給付 |
・脱退一時金 |
・保険料等の処分 ・督促及び滞納処分 |
そして、「官の決定後の提訴は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付の3つ。」「会の裁決後は脱退一時金のみ。」「会の裁決と選択できるのは、保険料等の処分と督促及び滞納処分の2つ。」と口に出して覚えます。
なお、みなさんがお持ちのテキストには図が載っているかもしれません。
ですが、それをにらめっこしていても、問題がスラスラ解けるようにはなりません。
何度も思い出すことができる覚え方の工夫をして初めて自分の記憶に残ります。
出来合いのものをつまみ食いして覚えた気になってはいませんか?
今日のまとめ
今日は、不服申立てについて整理しました。
また、言葉だけで覚えるのが難しいときの工夫の仕方についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、
「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、
「叱られるんじゃないか?」とか、
「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。
ご安心ください。
僕とあなたとの個別相談は、
何でもアリです。
というか、僕の方から質問して、
あなたが解決したいことを引き出します。
ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。
話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、
吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
なので、迷っているのであれば、
まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
あなたの時間を有効活用しましょうよ。
僕への遠慮は要りません(^.^)
進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)
もちろん、秘密厳守です。
zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。
時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。
ご希望の日時をお聞かせください。
僕の都合と合う日時での調整を行います。
ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
身に付けるための時間はありますよね。
内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、
その内容で進めていきます。
「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、
経験した人から話を聴くのが早道ですよ。
費用は無料。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
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