日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

今日は七夕ですね。

 

本試験(8月25日)まで、あと「49日」。

50日を切りましたよ!

試験日まで7週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに7を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、保険料の源泉控除を整理しました。

保険料の源泉徴収は、どんなときに行われ、その内容はどういったものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、

 ②被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「費用」のうち「保険料の繰上徴収」(厚年法85条)、「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」(厚年法86~89条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」は、小見出しで「保険料等の督促」、「滞納処分」、「延滞金」、「先取特権の順位・徴収に関する通則」に枝分かれしています。

 

問題の数は、「保険料の繰上徴収」が4肢、

「保険料等の督促」は5肢(類題含めて6肢)、

「滞納処分」は4肢(類題含めて5肢)、

「延滞金」は7肢(類題含めて9肢)、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の繰上徴収」は「1個」の知識、

「保険料等の督促」は「2個」の知識、

「滞納処分」は「2個」の知識、

「延滞金」は「3個」の知識、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険法第85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。」

(平成27年度問6B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上、保険料の繰上徴収がなされるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

  ア 国税地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

  イ 強制執行を受けるとき。

  ウ 破産手続開始の決定を受けたとき。

  エ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

  オ 競売の開始があったとき。

 ②法人たる納付義務者が、解散をした場合

 ③被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

 ④被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんね。

どんな場合なのかを記憶してしまえば済む箇所です。

ただ、覚える個数が多いので、工夫が要ります。

 

まず、覚える個数が何個なのかを明らかにすることです。

今日の論点知識なら、個別に覚えるのなら「8個」。抽象化したカテゴリー分けをして覚えるのなら「2個」でしょうね。

どちらでもいいですが、「2個」にした場合は、具体例の個数と「例えば~~。」という風に具体例へのあてはめを訓練する必要があります。

 

僕であれば、抽象化したカテゴリー分けをします(これまでに遺族基礎年金の減額改定事由とかでやっていた手法です。)。

今日の論点知識であれば、内容面から「何らかの強制手続きが始まった場合」と「事業所がなくなるような場合」に分けられそうです。

そもそも、繰上徴収自体が、保険料を取りっぱぐれないための仕組みですから、こういうことになるんですね。

 

「何らかの強制手続きが始まった場合」グループは①のア~オ、

「事業所がなくなるような場合」グループは②~④と分けます。

 

で、「何らかの強制手続きが始まった場合」には民事再生手続は該当しない(過去問出題歴アリ。というか、民事再生手続自体が強制的にブイブイ行う手続きではない。)という点を注意点として覚え、

「例えば、滞納処分、強制執行、破産手続開始の決定、企業担保権の実行手続の開始、競売の開始。」というように記憶していきます。

 

同じように「事業所がなくなるような場合」には、事業主の変更があった場合も含まれるという点を注意点として覚え、

「例えば、法人の解散、事業所の廃止、船舶所有者の変更、船が使い物にならなくなった場合。ただし、健保には船の話は出てこない(健康保険法にも同じような規定があるが、④だけない。)。」というように記憶していきます。

 

結局、8つの場合を覚えるのですが、きっちり8つはしんどかったので、覚えませんでした。

「これと、これと、これは、一言で言うとこういうことだよね。」というまとめの知識があり、それを問題解くときに脳内変換できればOKだと考えていました。

なので、過去問を解くときに、その「脳内変換」の訓練もしていました。

 

あなたは「1問多答クイズ」みたいな論点知識を記憶するときに、どのような工夫をして、効率的な勉強をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、保険料の繰上徴収について整理しました。

他の論点は、すでに他の科目で整理していますので、異同はご自身で確認してくださいね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊷~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法㉔~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

また、「1問多答クイズ」のように覚える個数が多いときの勉強の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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