日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「51日」。

試験日まで7週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに7を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例を整理しました。

老齢厚生年金関係において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、その期間が合算される場合はどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①特別支給の厚生年金保険の資格要件(12か月)

 ②加給年金額、振替加算の期間要件(240月)」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日からしばらくは「費用」を学びます。

今日はそのうち「国庫負担」(厚年法80条)、「保険料等」(厚年法81~81条の3)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料等」は、小見出しで「保険料」「保険料率」と「育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」に枝分かれしていて、

 

「国庫負担」は3肢(それと選択式が1問)、

「保険料」は4肢(それと選択式が1問)、

「保険料率」は5肢(参考問題が1肢と選択式が3問)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は8肢(類題含めて10肢、それと参考問題が1肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「国庫負担」は「2個」の知識、

「保険料」は「3個」の知識(ただし1つは無視してもよいでしょう)、

「保険料率」は「5個」の知識(ただし2つは細かい知識で、もう1つは社一の内容)、

育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。」

(平成27年度問1オ改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、どんなときに、どんな手続きをしなければならないか?」

ですね。

ちょっと長いので、「育児休業期間中の保険料の免除を受ける事業所の事業主は、どんなときに、どんな手続きをしなければならないか?」くらいに縮めてもいいでしょう。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:

 ①当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき

 ②速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。

 例外:

 当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは届出不要。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック自体は難しくはありませんので、繰り返し思い出すことで記憶として定着できますね。

要は、育児休業が予定よりも早く終わるときには、速やかに届け出なければならないということを言っているにすぎません。

 

ただ、問題文が長いですね。これでゲンナリする方がいらっしゃいます。

ですが、苦手なまま本試験に臨むのは得策ではありません。

 

もちろん、本試験で1巡目に解くときは敢えてスルーしてしまったうえで、後から戻ってきて解くのはありでしょう。

しかし、全く手付かずのままというわけにはいきませんね。

 

では、どう攻略するか?

これまでにもコメントしていますが、要は、いきなり全体を分かろうとするのではなく、細切れに読み進めればいいのです。

 

例えば、「育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、」で切って、これが何を言っているのかを一言に要約するんです。

しかも、この部分は主語(主部)にあたりますから、問題のテーマ(=論点)を示す部分です。ここが読みとれていないと、どの知識を思い出したらよいのか自体が迷子になってしまいます。なので、読むときに一番注意の要るところです。

 

次に「当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、」の部分は何を言っているのかを一言に要約します。僕でしたら「育児休業の終了が予定より早まるときのことを言っている。」くらいに縮めます。また、「~したときは」とあるので、「どんなときに?」の知識が問われているんだなということも読み取ります。

 

さらに「速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。」とありますから、結論部分であることが読み取れ、「いつまでに、どこに」届出をしないといけないのかが問われているんだなということも読み取ります。

 

オマケに「ただし、」とあるので、例外の話が続くのが読み取れますし、「当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。」の部分から、例外的に届出が要らないのはどんなときかを問うているのかを読み取ります。

 

で、カッコ書きがついていれば、とりあえずそこの部分はすっ飛ばして読み、後から付け加える読み方をします。

 

どうですか?

あなたは、問題文を読むときに、何となく読み進めていませんか?

問題が解ける=点が取れるということは、問題文の読解力が勝負ですよ!

 

今日のまとめ

今日は、育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例について整理しました。

また、問題文の読み方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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