日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「52日」。

試験日まで7週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに7を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、被扶養配偶者である期間についての特例を整理しました。

いわゆる3号分割が行われる場合の分割割合は、どのようなものになるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額※に2分の1を乗じて得た額

 ※ 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(第26条第1項)の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例」(厚年法78条の22~78条の37)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例」は、小見出しで「老齢厚生年金関係」と「障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」に枝分かれしていて、

 

「老齢厚生年金関係」は5肢

障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」も5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「老齢厚生年金関係」は「3個」の知識、

障害厚生年金等、遺族厚生年金関係」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。」

(平成28年度問7ウ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金関係において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、その期間が合算される場合はどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①特別支給の厚生年金保険の資格要件(12か月)

 ②加給年金額、振替加算の期間要件(240月)」

ですね。

 

整理の視点

被用者年金の一元化によってできた論点ですね。

一見、めんどくさそうなんですが、要は、元々、別の被用者年金制度であった被保険者期間をどう扱うのか?が話の出発点です。

なので、合算するのか? 個別に扱うのか? 他に気を付けておくことは何か?という話になるんですね。

これさえ押さえておけば、記憶ポイントは自ずと見えてきますね(もう書いちゃいましてけど(#^.^#))。

 

で、合算するのか? 個別に扱うのか?は二者択一の関係にありますから、少ない方を覚えておけば、それ以外の場面では個別に扱うんだと判断してもよさそうです。

 

今日の論点知識は、平成27年年管管発0930第13号という通達から引っ張ってきています(クレアールのテキストには、抜粋が掲載されています。)

それにはこう記されています。

「受給資格期間の要件の判定等

原則として、一元化法施行後の老齢給付の資格期間等の判定において、二以上の種別の厚生年金期間が合算されるもの、合算されないものについては、主に次のとおりであるので留意の上、事務を行うこと。

<期間が合算されるもの>

特別支給の老齢厚生年金の資格要件(12月)、加算・停止等の期間要件(240月)(加給年金額、振替加算)

<期間が合算されないもの>

長期加入の特例(44年)、定額部分の月数計算(480月)、経過的加算の月数計算(480月)、中高齢者の特例(40歳以後15年)、船員の支給開始年齢の特例」

合算されるものの数が少ないので、これを記憶しておけば足りると判断したんですね。

 

テキストには、いろいろごちゃごちゃと書いてあって、僕なら読む気が失せます。

(予備校を利用されている方は、講師がかみ砕いた話をされると思いますので、それが理解のとっかかりになりますが、独学の方はそうはいきませんからね。)

ただ、法改正以来、毎年出題がある箇所なので、おろそかにはできません。

そういう時、僕なら、先に過去問を解いて、最低限知っておかないと太刀打ちできない情報は何かを考えます。

論点の個数から、本試験に持っていく知識の数を明らかにしたうえで、テキストの該当箇所を読みます。

記憶ポイントがはっきりしているので、テキスト読みも散漫になるのを防げますし、「このフレーズさえ記憶すればOK。」なものが情報として入ってきます。

そして、これ以上は深入りしません。要は、過去問レベルの問題が解ければいいのですから。

 

みなさんは、どのような準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、2以上の種別の被険者であった期間を有する者の特例について整理しました。

また、一見、めんどくさそうな箇所を学習する際の情報の取り方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

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「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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