日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「67日」。

試験日まで9週間と4日です。

ついに10週間を切りましたね。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに9を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、障害厚生年金の年金額の改定を整理しました。

当初から3級の障害厚生年金の受給権者が65歳以後の額の改定請求できる要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「当初から3級の障害厚生年金の受給権者は、65歳以後の額の改定請求はできない。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「障害厚生年金」のうち、「失権」(厚年法53条)と「支給停止」(厚年法54条、54条の2」、「併給の調整」(厚年法48~49条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「失権」は、中見出しで「失権」「経過措置(平成6年法附則14条)」とに枝分かれしていますが、「経過措置」は10年以上出題がないので、飛ばしてもよいでしょう。

また、「支給停止」は小見出しなしと「労働基準法上の規定による障害補償を受けることができるとき」に枝分かれしていて、

 

「失権」が3肢(類題含めて5肢)、

「支給停止」の小見出しなしが2肢、

労働基準法上の規定による障害補償を受けることができるとき」が4肢(類題含めて6肢)、

「併給の調整」が6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」の小見出しなしは「1個」の知識、

労働基準法上の規定による障害補償を受けることができるとき」は「2個」の知識、 

「併給の調整」 は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。」

(平成27年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

障害厚生年金の併給調整の要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに障害厚生年金の併給調整が行われるのかってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、(中略)において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき。」

ですね。

 

整理の視点

今日もロジック的には難しくはありませんね。

ただ、条文のカッコ書きの中に注意が要るパターンです。

 

要は、最初から障害等級1or2級でなければ併合認定は行われないということですね。

ということは、当初は障害等級1or2級だった障害状態が軽くなって3級以下になったときに、別の事由で1or2級の障害厚生年金の受給権が発生した場合は、併合認定されるってことですね。

なので、問題文を読むときは、最初から3級該当なのか? 最初は1or2級だったけど途中から3級になったのか? の区別が要るということですね。

問題文の読み違えによる失点はもったいないので、過去問検討をして、論点知識を記憶する際に併せて記憶するポイントとして付け加えておくことをお勧めします。

 

さて、今日で障害厚生年金はおしまいですが、3級の障害厚生年金って、1or2級と比べると、ちょっと特殊な立ち位置ですよね。

・本来の障害厚生年金と事後重症の支給要件は1or2級と全く一緒。

・はじめて2級のところで「1級又は2級に該当しない」とあって、3級以下と1or2級が区別。

・年金額では、3級のみ加給年金額の加算がない。

・年金額の改定では、65歳以上の場合、当初から3級の場合は改定請求できない。

・その他障害は、先発障害が当初から3級の場合は該当しない。

・併合認定は、先発後発障害ともに2級以上の場合でないと行われない。

・遺族厚生年金の短期要件に含まれていない。

くらいでしょうか。

過去問を解きながら注意のアンテナの感度を上げる論点はこれ、みたいに準備しておくと、場面の取り違いによるつまらない失点を防げますね。

 

あなたは、ミスからの失点対策はとれていますか?

 

今日のまとめ

今日は、障害厚生年金の併給の調整について整理しました。

また、ミスからの失点対策についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

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費用は無料。

 

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ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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