日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「68日」。

試験前日まで9週間と5日です。

ついに10週間を切りましたね。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに9を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、障害厚生年金の加給年金額を整理しました。

障害厚生年金の加給年金額の支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①障害厚生年金の受給権者の障害の程度が障害等級の1級又は2級。

 ②受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がある。

 ③受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至った場合は、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「障害厚生年金」のうち、「年金額の改定」(厚年法52、52条の2)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「年金額の改定」は、小見出しで「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」「その他障害が発生したことによる改定」「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」「障害基礎年金との併合に基づく改定」に枝分かれしていて、

 

「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」が3肢(類題含めて5肢)、

「その他障害が発生したことによる改定」が3肢(なぜか2肢は併合認定の話)、

「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」が2肢、

「障害基礎年金との併合に基づく改定」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「障害の程度が変わった場合の年金額の改定」は「1個」の知識、

「その他障害が発生したことによる改定」は「1個」の知識、

「3級の障害厚生年金の受給権者における65歳以後の額の改定請求」は「1個」の知識、 

「障害基礎年金との併合に基づく改定」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。」

(平成27年度問4B改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「当初から3級の障害厚生年金の受給権者が65歳以後の額の改定請求できる要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに当初から3級の障害厚生年金の受給権者が65歳以後の額の改定請求できるかってことですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「当初から3級の障害厚生年金の受給権者は、65歳以後の額の改定請求はできない。」

ですね。

 

整理の視点

はじめてのパターンですね。

「要件は何か?」と問題を立てたのに、「答えナシ!」なのですから。

 

まず、前提として、障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる年金の額の改定を請求することができますね。

ただし、この請求は、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないんでした。

ここまでは、いいですね。

 

で、65歳以上の方の場合、障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しない障害厚生年金の受給権者、つまり当初から3級の障害厚生年金の受給権者については、この請求はできないというのが、本問です。

 

理由は、国民年金側から見ると、65歳に達した日以後に障害等級1or2級に該当したことになるので、事後重症にあたりますよね。

この場合、支給要件に該当しないので、障害基礎年金は支給されません。

これとの均衡を図るための措置でしたね。

クレアールのテキストにははっきり書いています。他のテキストや予備校を利用されている方も同様の説明を見たり聞いたりしているかと思います。

 

ただ、ここで注意が必要で、当初から3級の障害厚生年金の受給権者にだけあてはまる話です。

障害厚生年金の受給権を取得した当時は1or2級の障害等級だったものが軽減して3級になった後、増進した場合は、障害基礎年金は支給停止されていただけで、受給権自体は有しているので、事後重症には該当しませんから。

場面の見極めがポイントですね。

 

なお、本問では障害等級3級の障害厚生年金の受給権者は63歳ですが、老齢基礎年金の支給繰上げをしていますから、65歳に達したとみなされるんでしたね。

事例問題としてはいい問題だと思います。

 

事例問題の解き方は以前の記事でも書きましたが、過去問丸覚えをしている限りは太刀打ちできません。

論点の見極めと、正確な論点知識、丁寧なあてはめがあって初めて正誤判断ができます。

そのためには普段から5W1Hで問題を読み解く訓練が必要だと思います。

〇☓式のやり方をしている限りはいつまでたっても知識はつきませんし、問題も解けませんよ。

あなたは、過去問を利用しつくしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、障害厚生年金の年金額の改定について整理しました。

また、事例問題に対応するための準備の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

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「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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まずは申し込んでください。

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

 

 

昨日の宿題の答え

最後まで読んでくださってありがとうございます。

昨日の宿題、

老齢厚生年金の加給年金額の対象者は、受給権者によって生計維持されている65歳未満の配偶者と18歳年度末or障害等級1・2級の子。

老齢基礎年金に加算額はナシ。

障害基礎年金の加算額の対象者は、受給権者によって生計維持されている18歳年度末or障害等級1・2級の子。

でしたね。

似て非なるものが出てきたときは、すぐに類似項目を思い出す癖をつけましょうね。

残り時間が少ない中での効果的な勉強法ですから。

 

オマケまで読んでくださって、ありがとうございます!

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