みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
昨日は、僕が講師を務める「最短最速勉強会in大阪」の勉強会&ししょーが講師を務める「7点アップセミナー」の日でした。
遠くは、福岡、三重の奥の奥、富山などからもご参加いただき、とっても活気のある1日でした。
ししょーはいつになく、熱のこもったお話をされ、「ビビビ」っと感じた受験生さんも多かったのではないでしょうか。
参加された方に話を聴くと、あらためてスケジューリングの大切さや、ゴール設定の大事さを感じていただけたようです。
「あー、エエ話聴けたなぁ(*^。^*)」ではなく、実行あるのみですね!
さて、本試験(8月25日)まで、あと「84日」。
試験前日まで12週間です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに12を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、適用除外を整理しました。
厚生年金保険法上の適用除外事由は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって
ア 日々雇い入れられる者
(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
イ 2月以内の期間を定めて使用される者
(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
②所在地が一定しない事業に使用される者
③季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって4月以内の期間を定めて使用される者
(当初から継続して4月を超える場合を除く)
④臨時的事業の事業所に使用される者であって6月以内の期間を定めて使用される者
(当初から継続して6月を超える場合を除く)
⑤1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満or
1月間の所定労働日数が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満の者
(以下、すべての条件を満たす者は除く
・週の所定労働時間が20時間以上
・1年以上継続して使用される見込みがある
・賃金の月額が¥88,000以上
・学生でない
・事業所が特定事業所or特定事業所該当の届出をしている)」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「資格の得喪の確認」(厚年法18条)「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」(厚年法18条の2)「確認の請求」(厚年法31条)「被保険者期間」(厚年法19条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「資格の得喪の確認」は、4肢(類題含めて5肢)、
「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」は、1肢、
「確認の請求」は、1肢、
「被保険者期間」さらに枝分かれして、小見出しなしが5肢(類題含めて6肢)、「第三者被保険者期間」は3肢(類題含めて4肢)、「戦時特例」が1肢、「旧共済組合員期間」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「資格の得喪の確認」は「2個」の知識、
「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」は「1個」の知識、
「確認の請求」は「1個」の知識、
「被保険者期間」の小見出しなしは「3個」、「第三者被保険者期間」は「1個」、「戦時特例」は「1個」、「旧共済組合員期間」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
ただし、「第三者被保険者期間」以下のテーマは、ここ10年間、全く出題がないので、すっ飛ばしてもいいと思います。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。」
(平成28年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
2つの論点が含まれていますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「同一月に被保険者資格の得喪があった場合の被保険者期間はどのように計算されるか?」と「原則的な場合の被保険者期間計算はどのように計算されるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
「原則:その月を1箇月として被保険者期間に算入する(同月得喪)。
例外:その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、算入しない。」
ですね。
整理の視点~その1~
ロジック的には難しくない問題ですね。
しかも、国民年金のときにも同じような論点がありました。
ただ、国民年金の方は、原則は一緒ですが、例外が「その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」となっているところが違います。
つまり、厚生年金も国民年金も同月に得喪した場合は、1か月カウント。
同月に得喪得した場合は、2か月カウントではなく、1か月カウント。
ただ、同月の得喪得であっても、厚年で得喪し、2回目の資格取得が国年の場合は、厚年はノーカウントで、国年の被保険者期間になるんですね。これが今日の本試験に持っていく論点知識です。
本試験に持っていく論点知識~その2~
被保険者期間を計算する場合には、
「①月によるものとし、
②被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」
ですね。
整理の視点~その2~
話の順序が逆になりますが、本来、被保険者期間の計算は、「②被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」のが原則です。
しかし、1か月の間に資格取得と資格喪失があったときに原則通りだとすると、ノーカウントになってしまうので、同月得喪の話として、論点知識の「その1」の話になるという順序です。
なので、問題を解くときは、どっちの場面の話かな~と読み取る必要があります。
ただ、その注意を払うには、過去問を解いて、場面の違いがあることを知り、どこに違いがあるのかを知ることでアラートポイントが分かるという手順を踏むことになります。
ボーっと解いているだけでは、この違いは身に着きません。
「1問1魂」あなたは、過去問を解くことで、何を得ようとしていますか?
今日のまとめ
今日は、被保険者期間について整理しました。
また、過去問を解くことで何を得るかの注意点についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。