日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「85日」。

試験前日まで12週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに12を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、高齢任意加入被保険者を整理しました。

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:翌日

  ①死亡したとき

  ②事業所又は船舶に使用されなくなったとき

  ③適用除外事由に該当するようになったとき

  ④任意適用事業所の取消の認可があったとき

  ⑤老齢基礎年金等の受給権を取得したとき

  ⑥実施機関に資格を喪失する旨の届出が受理されたとき

 例外:

  ①原則①~⑥の事実があった日に同時に被保険者の資格を取得したとき:

   その日

  ②事業主が、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意がない場合に、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき:

   当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「適用除外」(厚年法12条)を整理します。

「第四種被保険者・船舶任意継続被保険者」は飛ばします。15年間出題がありませんし、該当者はいないでしょうから。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「適用除外」は参考問題を除き、12肢(類題含めて13肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用除外」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

ただし、2個は超細かい話で、再出題の可能性は極めて低いので、実質1個です。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。」

(平成25年度問1ア改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生年金保険法上の適用除外事由は何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって

  ア 日々雇い入れられる者

   (1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

  イ 2月以内の期間を定めて使用される者

   (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

 ②所在地が一定しない事業に使用される者

 ③季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって4月以内の期間を定めて使用される者

   (当初から継続して4月を超える場合を除く)

 ④臨時的事業の事業所に使用される者であって6月以内の期間を定めて使用される者

   (当初から継続して6月を超える場合を除く)

 ⑤1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満or

  1月間の所定労働日数が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満の者

   (以下、すべての条件を満たす者は除く

    ・週の所定労働時間が20時間以上

    ・1年以上継続して使用される見込みがある

    ・賃金の月額が¥88,000以上

    ・学生でない

    ・事業所が特定事業所or特定事業所該当の届出をしている)」

ですね。ふぅ(^_^;)。

 

整理の視点

量が多いですが、健康保険とほぼ一緒です。

一番の違いは、船員(船乗りさん)の扱いです。

健康保険法は適用除外厚生年金保険法は被保険者です。

なので、船乗りさんが厚生年金の被保険者になるという過去問が多いんですね。

ちなみに、船乗りさんの医療保険はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………。

 

社一で出てくる「船員保険法」で定められています。なので、健康保険法は適用除外なんですね。

このことから、記憶しやすくする工夫として、「船乗りさんの医療保険船員保険法があるから、健康保険法は適用除外。年金は、今は厚生年金に統合されたから、被保険者。」みたいに理由づけを含めて記憶しますね。

 

他の項目は健康保険と一緒なので、もう一度振り返りができますね。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

みなさんは、この多い項目をどのように工夫して記憶していますか?

まさか、力任せの「暗記」なんてしてませんよね?

 

勉強方法としての「暗記」自体は否定しませんが、社労士試験対策には不向きだと思っています。

 

もちろん、あなたが暗記が得意で択一も合格点を取れている実績をお持ちなら、暗記はあなたにとって有効な勉強方法なのでしょう。

 

しかしながら、私の知る限りの受験生さんは暗記をしようとして挫折します。

量が多いのと、勉強期間が長いため、その間にきれいさっぱり忘れてしまうからです。

暗記をするとすれば、本試験直前のラスト1週間で、どうにも工夫しきれなかった項目、せいぜい5個くらいを丸暗記するのが精いっぱいでしょうね。

 

なので、記憶するための工夫が要りますよね?

たまにはこんな記事を読んでみても面白いかもしれませんよ

r25.jp

 

あなたは、残り期間を有効に過ごすための勉強法、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、適用除外について整理しました。

また、効率よく記憶するコツについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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