みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「89日」。
90日を切りました!
試験前日まで12週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに12を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日からは厚生年金保険法です。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、国民年金法の振り返りをしました。
その中で超基本論点を扱いましたね。
老齢基礎年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則として、
①保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)を有する者が65歳に達した。
②保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上。」
でしたね。
なお、昨日の記事の中に一部不正確な記述がありましたので、お詫びして訂正いたします。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「目的等」と「用語の定義」(厚年法1条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「目的等」は5肢、
「用語の定義」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的等」は「5個」の知識、
「用語の定義」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。」
(平成30年度問7D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚生年金保険法の目的は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること。」
ですね。
整理の視点
ロジック的に難しいところはありません。記憶するのみです。
で、いくつかの注意点があります。
まず、今日の問題は、国民年金法の目的条文をくっつけたものですね。
他の制度の条文を引っ張ってきて誤りにするのは、社労士試験ではよくあるひっかけですね。
普段から、〇☓当たっていることにしか目が行っていないと、この手のひっかけにコロッとヤラれてしまいます。
そうならないためには、「厚生年金保険法の目的は、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること。」という正確な知識を反復して思い出すことに尽きます。
次に、「福祉の向上」。2度目の登場です。前に登場したのは………、
健康保険法でしたね。
では、他の科目で出てくるのは……?
船員、確定拠出、確定給付ですね。
以前、整理した項目が横断的に何度も出てくることがありますから、その都度、思い出すことで、記憶は強くなっていきますね。
それと、目的条文の読み方を改めて言及すると、
僕の場合は「一言で言うとどういうことか?」という要約を必ずしていました。
要約という知的作業は、文章の骨格を読み取る作業です。
なので、主たる要素と従たる要素を見極める訓練になります。
また、文章の構造(=ロジック)も読み取る訓練になります。
これって、問題文の「論点は何か?」を読み取る訓練にも通じているんです。
この訓練を自らに課すことで、問題文を読むスピードが速くなりましたし、論点の取り違いもなくなりましたし、既存知識と未知の知識との区別ができるようになり、捨て問の見極めもできるようになりました。
で、厚生年金保険法の目的は一言で言うと、今日の論点知識「労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること。」です。
「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、」の部分は、目的達成のための手段or方法を示している箇所です。
この区別がついているか否かで、目的条文の「理解」に差が出ますし、記憶ポイントの付け方にも違いが出るでしょうね。
あなたは、どんな知的作業によって、理解を深めたり、知識の定着につなげていますか?
今日のまとめ
今日は、厚生年金保険法の目的について整理しました。
また、目的条文の読み方についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。