みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「91日」。
試験前日まで13週間です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに13を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、受給権者等の届出について整理しました。
厚生労働大臣は、どのタイミングで、老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「毎月」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日で国年はラスト!
「国民年金基金」(国年法115条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「国民年金基金」は中見出しで「通則及び設立」「加入員」「基金の業務」「費用の負担」「解散及び清算」「合併及び分割」「国民年金基金連合会」「雑則(届出)」に枝分かれしています。
そのうち、「通則及び設立」は4肢(類題含めて6肢)、
「加入員」はさらに枝分かれして小見出しで「加入員の資格の取得」が7肢(類題含めて8肢)、「加入員の資格の喪失」が6肢(類題含めて7肢)、「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」が1肢、
「基金の業務」は11肢(類題含めて15肢)、
「費用の負担」は3肢、
「解散及び清算」は4肢、
「合併及び分割」は1肢、
「国民年金基金連合会」は4肢(類題含めて6肢)、
「雑則(届出)」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「通則及び設立」は「4個」の知識、
「加入員の資格の取得」は「2個」の知識、
「加入員の資格の喪失」は「2個」の知識、
「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した場合」は「1個」の知識、
「基金の業務」は「5個」の知識、
「費用の負担」は「2個」の知識、
「解散及び清算」は「3個」の知識、
「合併及び分割」は「1個」の知識、
「国民年金基金連合会」は「4個」の知識、
「雑則(届出)」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
無理やり1回で整理しているので、項目多いですね。しかも細かい内容が多いです。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。」
(平成25年度問3D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点3つ含まれています。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金基金の加入員資格はいつ取得するか?」「国民年金基金の加入員資格の喪失事由は何か?」「国民年金基金の加入員資格はいつ喪失するか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
国民年金基金の加入員資格の取得時期は、
「基金に対して申出をした日」
ですね。
整理の視点~その1~
特に難しいことはありませんね。
「Q:国民年金基金の加入員資格の取得時期はいつ?」
「A:基金に対して申出をした日」
簡単な1問1答です。
本試験に持っていく論点知識~その2~
国民年金基金の加入員資格の喪失事由は、
「①被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となつたとき。
②a)地域型基金の加入員:当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき
b)職能型基金の加入員:当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき
③法定免除、全額申請免除又は学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
④農業者年金の被保険者となつたとき。
⑤当該基金が解散したとき。」
ですね。
整理の視点~その2~
項目が多いので、少し手こずりそうですが、何のことはありません。資格要件を欠くに至ったときに資格喪失になるんですね。
資格要件は、
「①第1号被保険者(国内居住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者および20歳以上65歳未満の在外邦人を含む)であること
②a)地域型基金の場合は、当該基金の地区内に住所を有する者であること
b)職能型基金の場合は、当該事業又は業務に従事する者であること
③保険料の免除を受けていないこと
④農業年金の被保険者でないこと」
ですので、思いっきり裏打ちになっていますね。
あとは、⑤の基金が解散したときってのは、当たり前の話です。
あ、おなじみの資格喪失事由である「年齢到達」や「本人の死亡」がありませんが、「被保険者の資格を喪失したとき」に含まれますんで、あえて書いてません。
それと、任意に加入員でなくなることができないのも特徴ですね。
掛金を滞納しても健保の任継のように資格喪失にはなりませんし、しっかり滞納処分されるんです。掛金の口数を減らすことはできますけどね。
だから、脱退一時金みたいなのがないんですね。
本試験に持っていく論点知識~その3~
国民年金基金の加入員資格の喪失時期は、
「原則:『翌日』
例外:①『その日』
a)被保険者の資格を喪失したとき
b)第2号被保険者又は第3号被保険者となつたとき
c)農業者年金の被保険者となつたとき
②『納付することを要しないとされた月の初日』
保険料の免除を受けたとき」
ですね。
整理の視点~その3~
おなじみの資格喪失日の話ですので、「原則・例外」パターンです。
注意が要るのは、例外①a)ですね。被保険者の資格喪失を喪失した日の「翌日」としてしまいがちですが、「その日」でいいんです。
例えば、Aさんという方が5月26日に60歳に達して、第1号被保険者の資格を喪失したとします。
年齢到達の場合、被保険者資格の資格喪失日は5月26日ですね。この日に加入員資格も喪失するということです。
被保険者資格の喪失日の「翌日」に加入員資格が喪失となれば、1日ずれるという奇妙なことになりますから、「その日」喪失でいいんです。
もう1つは、②ですね。言い回しが回りくどい感じがするので、ちょっと嫌な感じです。
ただこれは、保険料の納付が月単位であることと、基金が基礎年金の上乗せ給付であることから、「ある月のどこかの時点で1階部分の保険料が満額納められない状態になったんだったら、その月の2階部分は要らなくなるんじゃね?」ってことです。
深追い厳禁です。
国民年金基金は、薄く広く出題歴があります。
組織の部分は、健保組合を参考に、給付の部分は、基礎年金との異同、確定拠出&確定給付企業年金との比較で記憶していけば、混乱を避けることができます。
あなたは、どのように準備をしていますか?
今日のまとめ
今日は、国民年金基金について整理しました。
今日で、国民年金法の過去問検討はおしまいです。
明日、振り返りをして、明後日から厚生年金保険法に入ります。
だいたい40回くらいになりそうですので、6月いっぱいは厚年。
7月の第1週途中から労一を14、5回、社一を24、5回やって、8月の第2週から残りの期間、 何か企画します。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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