日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「92日」。

試験前日まで13週間と1日です。

というか、残り3か月です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに13を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、被保険者の届出について整理しました。

第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、どこを経由して行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「配偶者が

①第1号厚生年金被保険者の場合は、その者を使用する事業主

②第2~4号厚生年金被保険者の場合は、各実施機関」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「受給権者等の届出」「事務の区分」「権限の委任」(国年法105条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「受給権者等の届出」は14肢、

「事務の区分」は4肢、

「権限の委任」は4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「受給権者等の届出」は「6個」の知識、

「事務の区分」は「3個」の知識、

「権限の委任」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。」

(平成24年度問5C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

厚生労働大臣は、どのタイミングで、老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うのか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働大臣は、毎月住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的に難しいことはありませんね。

老齢基礎年金以外の年金(障害、遺族、寡婦)にも同様の規定があります。

これって、既に死亡している者や所在不明者に老齢基礎年金を支給し続けることがあったことから設けられたものでしたね。

 

ちなみに「機構保存本人確認情報」って何ぞいなっていうと、「住民基本台帳法(略)第30条の7第1項及び第3項の規定に基づき都道府県知事からの通知を受けて磁気ディスクに記録し、保存した本人確認情報(住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号及び住民票コード(住民票の消除を行った場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令住民基本台帳法施行令第30条の5)で定めるもの」だそうです。

 

一言で言ってしまうと「役所が管理している個人情報」ってことですね。

見慣れない言葉が出てきたときは、めんどくさがらずに、必ず意味を調べることをお勧めします。

意味が分からない言葉は頭に入ってきませんから。

 

で、ここはただただ記憶すべしな箇所です。

僕なら、

「Q:厚生労働大臣は、どのタイミングで、老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うのか?」

「A:毎月」

以上!

って、カードを作るなり、過去問集見たときに思い出して思い出す過程をとりますね。

 

みなさんは、どのようにして、繰り返しのアウトプットをしていますか?

 

オマケの話

今日、この問題を取り上げたのには理由があります。

ちなみに、今日の1問を見て気づいたことはありませんか?

 

そうです。平成30年度の選択式の【 A 】として出題された箇所ですね。

問題文はこれ。「国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、【 A 】 住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、」

 

択一過去問で正誤判断した部分がまんま抜かれていますね。

ってことは、少なくとも今日の1問である平成24年度問5Cが準備できていれば、選択式のこの箇所は3秒で1点ゲットできるということです。

 

予備校を利用されている方は耳タコな話ですが、択一の過去問から選択式で出題された例はいくつもあります(平成30年度選択式労一CDは、平成19年度択一式で出題済み)し、逆もまたしかりです。

ということは、択一対策で過去問知識を固めていくことは、択一対策のみならず選択式対策にもなるということです。

選択式で点が伸びませんという方のほとんどは、択一式でも点が取れていない方が多いです。要は、基礎力が足りないんです。

択一は合格点を取れていても選択で涙をのまれる方は、選択式独自の準備は要るでしょうね。

 

ここで選択式の話をするとボリューミーになってしまうので、別記事でアップしますね。

 

あなたは、択一式で合格点を取るための勉強法をとれていますか?

 

今日のまとめ

今日は、受給権者等の届出について整理しました。

また、見慣れない言葉が出てきたときは必ず意味を調べることと、択一対策が選択対策になることについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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