日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「97日」。

試験前日まで13週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに13を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、追納の順序について整理しました。

納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合の順番はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:学生等の納付特例期間又は納付猶予期間が優先し、先に追納。

 例外:法定免除・申請免除の保険料の方が、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の保険料より前に納付義務が生じたときは、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「保険料の納期限、通知及び納付等と保険料の前納」(国年法91条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料の納期限、通知及び納付等と保険料の前納」は、中見出しで「保険料の納期限、通知及び納付」「保険料の納付委託」「保険料の前納」に分かれています。

さらに、「保険料の納期限、通知及び納付」は枝分かれしていて、小見出しなしが4肢、「保険料についての通知」が1肢(類題含めて3肢)、「口座振替による納付」が2肢、「指定代理納付者による納付」が1肢、

「保険料の納付委託」は、2肢(類題含めて3肢)、

「保険料の前納」は、13肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の納期限、通知及び納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「保険料についての通知」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「2個」の知識、

「指定代理納付者による納付」は「1個」の知識、

「保険料の納付委託」は「2個」の知識、

「保険料の前納」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。」

(平成25年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「前納した保険料が還付される要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに前納した保険料が還付されるかってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において

 ②被保険者がその資格を喪失した場合又は

 ③第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合又は

 ④保険料の免除を受けた場合において、

 ⑤その者(被保険者が死亡した場合はその者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち②③は未経過期間に係るものを、④は納付することを要しないものとされた保険料に係るものを還付。」

ですね。

 

整理の視点

平成26年度に改正がなされた箇所ですね。

それまでは、保険料免除になっても前納した保険料は還付されず、「払い損」だったものが、法89条等の改正により、納期限が未到来のものが免除されることとなったため、還付が可能となった経緯があります。

 

要は、自ら保険料を納める必要がなくなった場合に還付請求できるということですね。

 

なお、保険料の免除を受けた場合には、「法定免除」や「申請全額免除」だけでなく、「申請一部免除」「学生納付特例」「若年者の納付猶予」「50歳未満の納付猶予」「産前産後期間の保険料の免除」も含まれます。

「免除制度全部で例外なし」と覚えることができますね。

 

なので、僕なら

「Q:前納した保険料が還付される要件は何か?

 A:自ら保険料を納める必要がなくなった場合に還付請求できる。免除制度全部が含まれて例外なし。」

って覚えますね。

で、問題を解くときは、「自ら保険料を納める必要がなくなった場合と言えるかどうか?」の判断をしますね。

 

みなさんは、どんな風にして知識をコンパクトにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、前納した保険料が還付される要件について整理しました。

また、知識をコンパクトにした実例についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

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とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

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僕への遠慮は要りません(^.^)

 

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

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調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

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費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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