日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「98日」。

試験前日まで14週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに14を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、法定免除について整理しました。

法定免除の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①以下の障害等級に該当する者

  ア)新法で障害等級2級以上の障害年金の受給権者

  イ)旧国民年金法で障害等級2級以上の障害年金の受給権者

  ウ)旧法での被用者年金法で障害等級3級以上の障害年金の受給権者

 ただし、障害等級3級に該当しなくなった場合は、3年以内の者に限る。

 ②生活保護法による生活扶助等を受けるとき。

 ③厚生労働省令で定める施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所しているとき。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「保険料の追納」(国年法94条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料の追納」は16肢(類題含めて24肢)と、

「手続」の小見出しがついたものが1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の追納」は「4個」の知識、

「手続」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間又は50歳未満の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。」

(平成26年度問3オ改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合の順番はどうなっているか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則:学生等の納付特例期間又は納付猶予期間が優先し、先に追納。

 例外:法定免除・申請免除の保険料の方が、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の保険料より前に納付義務が生じたときは、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

原則・例外パターンなので、どんなときが原則で、例外はどんなときかまでセットで記憶するところですね。

そうすることで、どっちがどっちだったかがこんがらがることが防げます。

 

ロジック的には難しくはありません。

こうなる理由は、納められた保険料を老齢基礎年金の額になるべく反映していこうというものでしょうね(学生納付特例&若年者猶予期間&50歳未満の猶予期間は受給資格期間を満たすためのもので、老齢基礎年金の額には反映されない期間だから。)。

 

「原則として、学生納付特例&若年者猶予期間&50歳未満の猶予期間から追納。

例外的に、法定免除・申請免除の保険料の方が納期限が先だったら、こっちから追納してもOK。ただし、マストではない。」くらいに僕だったら簡略化しますね。

 

もちろん、原則の学生納付特例&若年者猶予期間&50歳未満の猶予期間の間では、納期限が早いもの順であることはいいですね。

 

あとは、追納って、保険料の納付を免除された期間について後払いするもんだってことはいいですよね?

たまに、未納期間でも追納できるみたいにごっちゃになっている方がいらっしゃいますので、念のためコメントしました。

 

制度の概要をざっくりと整理するだけで、記憶違いや論点取り違えが防げますので、おススメですよ。

 

今日のまとめ

今日は、追納の順序について整理しました。

また、原則・例外パターンをセットで記憶するメリットについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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