みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「99日」。
残り日数がついに2桁に突入しましたね。
試験前日まで14週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに14を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、付加保険料について整理しました。
付加保険料を納付する者となれるのはどんな者でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「第1号被保険者及び任意加入被保険者。
ただし、特例による任意加入被保険者、保険料を全額or一部免除されている者、国民年金基金の加入員は除く。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「保険料の免除」(国年法89条~90条の3)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「保険料の免除」は小見出しで「法定免除」「届出」「申請免除」「学生等の納付特例」「任意加入被保険者」「若年者の保険料の納付特例」に枝分かれしていて、
「法定免除」は9肢(類題含めて13肢)、
「届出」は4肢、
「申請免除」が13肢(参考問題含めて14肢、選択式が1問)、
「学生等の納付特例」が11肢(類題含めて14肢)、
「任意加入被保険者」が6肢(類題含めて7肢)、
「若年者の保険料の納付特例」が1肢(類題含めて2肢。ただし参考問題)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「法定免除」は「3個」の知識、
「届出」は「2個」の知識、
「申請免除」は「6個」の知識、
「学生等の納付特例」は「7個」の知識、
「任意加入被保険者」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
「若年者の保険料の納付特例」は参考問題のため知識化はしません。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。」
(平成16年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
3つの論点が含まれています。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「法定免除の要件は何か?」「免除される期間はいつからいつまでか?」「手続きはどうするか?」ですね。
短い文章ですが、これだけの論点がギュッと詰まっています。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
法定免除の要件は、
「①以下の障害等級に該当する者
ア)新法で障害等級2級以上の障害年金の受給権者
ウ)旧法での被用者年金法で障害等級3級以上の障害年金の受給権者
ただし、障害等級3級に該当しなくなった場合は、3年以内の者に限る。
②生活保護法による生活扶助等を受けるとき。
③厚生労働省令で定める施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所しているとき。」
ですね。
整理の視点~その1~
少しややこしい書き方ですね。
まずは、①ア)②③を記憶すればよいでしょう。その後に、余力があれば①イ)ウ)を覚えればOKです。
で、「障害等級3級に該当しなくなった場合は、3年以内の者に限る。」ってのは、障害基礎年金も障害厚生年金も3級不該当になった場合は、支給停止になりますよね?
その支給停止の間3年間は法定免除に該当しますよってことです。
本試験に持っていく論点知識~その2~
免除される期間は、
「既に納付されたものを除き、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間。」
ですね。
整理の視点~その2~
期間の考え方の特殊なケースですね。
多くの場合、「該当するに至った日の属する月の翌月から」となりますが、前月からというのは珍しいパターンです。
おそらく、保険料の納期限との絡みでこうなるんでしょうね。
例えば、今日、5月18日に法定免除事由に該当したとすると、保険料の免除は4月分からということになります。
その4月分の保険料の納期限は5月末日ですから、まだ納期限が到来していない分から免除しますよってことなんでしょうね。
本試験に持っていく論点知識~その3~
手続きは、
「申請ではなく、届出。」
ですね。
整理の視点~その3~
法定免除の場合は、申請免除とは異なり、ある一定の事実の発生をもって要件としていますから、申請は必要ではなく、届出で足りますね。
その際、所定の事項を記載した届出書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に市町村長に提出することになります。
ロジック的なことはないので、クイズ形式で繰り返して記憶するのみですね。
今日のまとめ
今日は、法定免除について整理しました。
また、1粒で3度おいしい問題を扱うことで、多くの論点整理ができることも知りました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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