日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「100日」。

今日が残り日数が3桁最後の日ですね。

試験前日まで14週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに14を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、基礎年金拠出金について整理しました。

基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者に含まれるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①第1号被保険者は、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、

 ②第2号被保険者は、20歳以上60歳未満の者、

 ③第3号被保険者にあつてはすべての者。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「保険料・付加保険料」(国年法87条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料・付加保険料」は中見出しで「保険料」「付加保険料」「保険料の納付義務」に枝分かれしていて、

「保険料」は6肢(類題含めて8肢、それと選択式が1問)、

「付加保険料」は8肢(類題含めて14肢)、

「保険料の納付義務」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料」は「4個」の知識、

「付加保険料」は「4個」の知識、

「保険料の納付義務」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。」

(平成29年度問4C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「付加保険料を納付する者となれるのはどんな者か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「第1号被保険者及び任意加入被保険者。

ただし、特例による任意加入被保険者、保険料を全額or一部免除されている者、国民年金基金の加入員は除く。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しいところはありませんね。

素直に記憶しておけば済むものではありますが、「なぜそうなるのか?」の理由も含めて記憶しておけば盤石です。

 

昨日整理した基礎年金拠出金でも触れましたが、国民年金で保険料を納めているのは、第1号被保険者及び任意加入被保険者(特例含む)のみです。

ですが、これらの中にあっても、その趣旨から付加保険料を納めることが適当でない場合があります。

 

まずは、特例による任意加入被保険者。この方は、元々、老齢基礎年金の受給権を得ることだけを目的とした制度の方です。

付加年金は、額の増額を目的とした制度ですから、任意加入被保険者はともかく、特例による任意加入被保険者には不適合なわけです。

 

次に保険料を全額or一部免除されている者。この方々は、本体の保険料を納めるのが困難であることから全額or一部免除されているわけです。にもかかわらず、「オマケの」保険料を納めるなんてのは本末転倒なわけです。

 

最後に国民年金基金の加入員。この方は、厚生年金並みの老齢給付を受けることを目的として国民年金基金に加入しているわけですから、付加保険料を納める必要のない方ですね。つまり、付加年金と国民年金基金は一択ということですね。

 

それと、農業者年金の被保険者は、強制的に付加保険料を納める者ですので、「付加保険料を納付する者となれる者」ではありません。また、強制的に付加保険料を納める者であるから、国民年金基金の加入員にはなれませんね。

 

今日は、「なぜそうなるのか?」の理由から整理しました。

こうすることで、記憶がこんがらがることが防げますし、問いの切り口が変えられた時に文字面から判断するのではなく、理由にさかのぼって正誤判断をすることができるようになります。

 

あなたは、単純に覚えることだけの準備ですか? それとも、一歩踏み込んで理由から記憶を定着させていますか?

 

今日のまとめ

今日は、付加保険料について整理しました。

また、「なぜそうなるのか?」の理由から記憶を整理する方法についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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