みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「106日」。
試験前日まで15週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに15を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、併給の調整について整理しました。
国民年金と厚生年金の併給の組み合わせは、どのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則:65歳未満の場合、同一の支給事由によって受けられるもののみ併給可能
例外:65歳以上の場合、支給事由の異なるものでも併給可能な組み合わせがある」
|
老厚 |
障厚 |
遺厚 |
老基 |
〇 |
× |
〇 |
障基 |
〇 |
〇 |
〇 |
遺基 |
× |
× |
〇 |
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付の制限」(国年法69~70条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「給付の制限」は、中見出しで「保険事故を起こした原因による給付制限」と「事務手続き上の不備による給付制限」に分かれていて、
「保険事故を起こした原因による給付制限」がさらに小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしています。
「絶対的給付制限」は3肢、
「相対的給付制限」は1肢(選択式が1問)、
「事務手続き上の不備による給付制限」は1肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「1個」の知識、
「相対的給付制限」は「1個」の知識、
「事務手続き上の不備による給付制限」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて【 D 】 ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その【 E 】ことができる。」
(平成26年度選択式)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金法上、どんなときに相対的給付制限がかかるか?」ですね。
【 E 】の部分が隠れていますが、「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により~」の出だしで「相対的給付制限」の論点だと分かりますよね?
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①ア)自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、
イ)正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、
②ア)障害(死亡含む)若しくはその原因となった事故を生じさせた
イ)障害の程度を増進させた
とき(その全部又は一部を行わないことができる)。」
ですね。
整理の視点
おなじみの給付制限です。
条文の構成上、上記①ア)イ)と、②ア)イ)は4通りの組み合わせになります。
既に労災、健保で扱った論点ですので、横断整理ができていると思います。
国年はシンプルですね。
「故意の犯罪行為」「重大な過失」「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」の3つが相対的給付制限で、
「故意に」の場合のみ絶対的給付制限。
労災はどうでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「故意に」の場合のみ絶対的支給制限。
「故意の犯罪行為」「重大な過失」「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」の3つが相対的給付制限。
(※2018年12月15日付労災保険法の記事に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。)
健保はどうでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「故意に」と「故意の犯罪行為」が絶対的支給制限。
「重大な過失」は給付制限にはなく、
「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」場合が特殊で、「一部を行わない」でした。
(※2019年3月31日付健保法の記事に不正確な箇所がありました。お詫びして訂正いたします。)
厚年はその時に比較しますが、もう一覧にはなっていますよね?
で、横断整理の話をしましたが、ここの論点、テキストの表記をまるごときれいに比較する表を作るのはお勧めしません。
というのも、移すだけなら「作業」にすぎませんし、見栄えの良いものを作って満足してしまって、肝心の記憶ポイントは何か?が疎かになってしまいやすいからなんです。
要は、科目が異なるときにどんなときに絶対的給付制限になり、どんなときに相対的給付制限になるかの区別がついていればよいのですから。
みなさんは、いかにして無駄な手間をかけずに記憶ポイントがはっきりした自分オリジナルのデータを作っていますか?
今日のまとめ
今日は、給付制限について整理しました。
また、横断整理のコツもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
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