みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「107日」。
試験前日まで15週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに15を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、脱退一時金の支給要件を整理しました。
脱退一時金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る
ア)保険料納付済期間の月数、
イ)保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
ウ)保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び
エ)保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が
6月以上
②日本国籍を有していない者
③被保険者でない者
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
⑤請求時に日本国内に住所を有していない者
⑥障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがない
⑦最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年以内に請求」
でしたね。
制度趣旨から紐づけすると、整理しやすくなることもお伝えしました。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「併給の調整」(国年法20条等)を整理します。
「特別一時金の支給」は飛ばします。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「併給の調整」は、中見出しで「併給の調整」と「受給権者の申出による支給停止」に分かれていて、
「併給の調整」は11肢(類題含めて17肢、ただし参考問題1肢)、
「受給権者の申出による支給停止」は2肢、載っています。
なお、「併給の調整」には、平成25年度問9が大問のまま載っていますが、併給の調整の問題というより、死亡一時金と他の給付との支給調整の論点なので、国年法20条の話ではありませんね。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は「2個」の知識、
「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。」
(平成29年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金と厚生年金の併給の組み合わせは、どのようになっているか?」ですね。
要は、2階建て年金制度の1階部分と2階部分は、どんな組み合わせが可能か?ということです。
で、まさかまさか、「障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができるか?」なんてことにはなっていませんよね?
そぉ~んな整理の仕方では、組合せごとに「この組み合わせは併給可能。これはだめ。」みたいにいちいち覚えてなくてはいけませんし、抜け漏れやあやふやな箇所が出てきてしまって、過去問レベルの問題を完璧に解くことはできませんよ……。
話を戻して、はい、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「原則:65歳未満の場合、同一の支給事由によって受けられるもののみ併給可能
例外:65歳以上の場合、支給事由の異なるものでも併給可能な組み合わせがある」
|
老厚 |
障厚 |
遺厚 |
老基 |
〇 |
× |
〇 |
障基 |
〇 |
〇 |
〇 |
遺基 |
× |
× |
〇 |
です。
整理の視点
僕は、65歳以上で異なる支給事由でも併給可能な場合を上記の表にまとめていました。
これなら、いちいち、組合せごとの知識を覚えなくても済みます。
言葉に置き換えるなら、「老基は障厚のみ不可。障基は全部OK。遺基は遺厚のみOK。」と覚えていました。
それと、65歳前から遺族厚生年金を受給していた配偶者が、65歳になって自身の老齢厚生年金も受給できるようになったときは「老基+老厚+遺厚」の組み合わせが可能です。
ただ、遺族厚生年金の額の計算の考え方がややこしいんです。
もっとも、過去問ではその考え方が問われたことがないので、そこまで覚えなくてもよいでしょう。
なお、これは新法同士の併給調整の話で、旧法が絡んでくると
|
老厚 |
障厚 |
遺厚 |
老基 |
〇 |
× |
〇※1 |
障基 |
〇 |
〇 |
〇 |
遺基 |
× |
× |
〇 |
※1:老基→旧国年老齢年金or旧厚年老齢年金の1/2も可
遺厚→旧厚年遺族年金も可
なのですが、平成20年度以降の出題歴がないので、余裕があれば覚えておく程度でいいでしょうね。
覚えるとしたら「老基+遺厚の組み合わせは、1階、2階のどっちかが旧法に変わってもOK。1階が旧厚年の老齢年金でもOKだけど、額は1/2。」でしょうね。
この箇所は、テキストの条文とにらめっこしていても、マーカーで塗り絵をしていても絶対に問題が解けるようにはなりません。
いかにめんどくさそうなところをシンプルに情報を加工できるかが勝負のカギだと気づかせてくれる論点ですね。
あなたは、どのように準備していますか?
今日のまとめ
今日は、併給の調整について整理しました。
また、条文がややこしいときの情報の加工の仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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