日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「109日」。

試験前日まで15週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに15を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、寡婦年金の「妻」の要件を整理しました。

寡婦年金における妻に対する支給要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、

 ②夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した

 ③65歳未満の妻であること。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「独自給付」から、「死亡一時金」(国年法52条の2~52条の6)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「死亡一時金」はさらに「支給要件」「遺族の範囲」「支給額」「死亡一時金と寡婦年金」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は12肢(類題含めて15肢)、

「遺族の範囲」は2肢、

「支給額」は5肢(類題含めて7肢)、

「死亡一時金と寡婦年金」1肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「4個」の知識、

「遺族の範囲」は「1個」の知識、

「支給額」は「3個」の知識、

「死亡一時金と寡婦年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。」

(平成24年度問3B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「死亡一時金の支給要件のうち、第1号被保険者としての被保険者期間に係る月数は何か月あればよいか?」ですね。

では、答えは?

 

本試験に持っていく論点知識

「①死亡日の前日において

 ②死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る

  ア)保険料納付済期間の月数、

  イ)保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、

  ウ)保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び

  エ)保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が

 ③36月以上あること。」

ですね。

 

整理の視点

今回の個数管理にあたって、死亡一時金の支給要件は、被保険者期間に係る月数の話と、支給を受けたことがある場合に不支給となるものとに分けました。

それぞれ、独立した過去問として出題されていることと、まとめて1つの論点にしてしまうと、量が多くなるためです。

あなたが、整理しやすいようにまとめていただければOKなので、1個にまとめるかどうかのこだわりはありません。

 

で、ここは、昨日整理した寡婦年金の「夫」要件と似て非なるものなので、比較して整理していきます。

では、寡婦年金の「夫」要件のうち、第1号被保険者としての被保険者期間に係る月数はどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①死亡日の前日において

 ②死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る

  ア)保険料納付済期間と

  イ)保険料免除期間(学生納付特例の期間を含めない)とを合算した期間が

 ③10年以上」でしたね。

 

最初の出だしは一緒です。

それと、期間の長さは「36月」と「10年」で、はっきり区別できます。

 

少しややこしいのが、保険料免除期間の扱いです。

寡婦年金の場合は、全額免除期間を含めて計算する(学生納付特例&納付猶予制度は、この2つ以外の保険料免除期間が1か月でもある場合には算入する。下線部を2020年4月29日に訂正。)のに対して、死亡一時金の場合は、全く全額免除期間を含めません。

条文に書かれているままをなんとなぁ~く眺めているだけだったり、マーカーで塗り絵をしているだけでは覚えられませんね。

僕は、こんがらがっているときに、上に書いたように条文を細切れにして、見た目に比較しやすいようにコピー用紙の裏紙に書き出して違いが分かるようにしていました。

 

この両者の違いは、寡婦年金も死亡一時金が掛け捨て防止が目的であることには変わりありませんが、

おそらく、寡婦年金は、残された妻が自身の老齢年金がもらえるようになるまでの「つなぎ年金」でもあることから、なるべく年金と同じように扱おうとしているのではないかと思います。

一方、死亡一時金は、どちらかというと掛け捨て防止の方に軸足があって、いくばくかでも保険料を納めた期間についてのみ考慮していこうとしているからではないかと思います。

 

みなさんは、ここでの違いをどのように整理していますか?

 

それと、支給を受けたことがある場合に(or受給権を取得しただけで)不支給となるものについても、寡婦年金と死亡一時金では違いがあります。

これも比較して整理しておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、死亡一時金の支給要件のうち、第1号被保険者としての被保険者期間に係る月数について整理しました。

また、似て非なる知識を比較する際に、小分けすることで見た目の違いが分かりやすくなることもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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