日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日から通常モードですね。

ひょっとしたら、GW中はお仕事で、ズラしたお休みの方もいらっしゃるかもしれません。

  

本試験(8月25日)まで、あと「110日」。

試験前日まで15週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに15を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、付加年金と老齢基礎年金の繰上げ・繰下げを整理しました。

老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げした場合、付加年金にはどのような影響を与えるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げした場合、

 ①付加年金も同じく繰上げ又は繰下げられて支給開始され、

 ②老齢基礎年金と同じ減額率又は増額率が適用される。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「独自給付」から、「寡婦年金」(国年法49~52条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

寡婦年金」はさらに「支給要件」「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」「年金額」「失権」「支給停止」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は8肢(類題含めて12肢)、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は2肢(類題含めて4肢、選択式が1問)、

「年金額」は6肢(類題含めて10肢)、

「失権」は6肢(類題含めて7肢)、

「支給停止」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「2個」の知識、

「60歳未満の妻に支給する寡婦年金の支給開始時期」は「1個」の知識、

「年金額」は「1個」の知識、

「失権」は「1個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。」

(平成20年度問3A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

寡婦年金における妻に対する支給要件は何か?」ですね。

要は、どんな妻に対して、寡婦年金が支給されるか?という話です。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、

 ②夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した

 ③65歳未満の妻であること。」

ですね。

 

整理の視点

いわゆる、寡婦年金における「妻」の要件です。

条文上、「死亡した夫」や「妻」という文言が出てくるので、誰の話をしているのかが分かりやすいですね。

というのも、振替加算とは違って、夫が死亡した場合の第1号被保険者としての保険料掛け捨て防止が、寡婦年金の制度趣旨だからです。

(振替加算は、老齢厚生年金等の加給年金額の対象になっている被扶養配偶者が「妻」の場合のみならず、「夫」である場合も含んだものなので、そもそも「妻・夫」という文言が出てこず、どっちの話をしているかの区別がつきにくい。)

 

話を戻して、寡婦年金の「妻」の要件は、ロジック的には難しくないですね。

3つに小分けして覚えてしまえば済んでしまいます。

その方が、問題を読んでいるときに何について問われているのかが、より鮮明に見極められるようになります。

 

注意点としては、年齢要件が「65歳未満」としか定められていないこと。

つまり、妻が60歳未満でも、他の要件を満たせば受給権は発生します。

しかし、支給自体は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月からになります(法49条3項)。

 

ちなみに、「夫」の要件も小分けして記憶していますね?

今日の過去問にはないので、記事では整理しませんが、みなさんは既に整理済みですね?

 

今日のまとめ

今日は、寡婦年金の「妻」の要件を整理しました。

また、知識は小分けした方が覚えやすいこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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