日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日でGWも終わりですね。

お仕事をされた方、ビシッと勉強された方、家族サービスにも時間を割いた方、

いろいろいらっしゃるでしょう。

充実したGWでしたね。

 

そろそろ通常モードに切り替えていきましょうか!

  

本試験(8月25日)まで、あと「111日」。

試験前日まで15週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに15を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、遺族基礎年金の支給停止を整理しました。

子に対する遺族基礎年金の支給停止事由は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出により、又はその者の所在不明により支給を停止されているときを除く。)

 ②生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「独自給付」から、「付加年金」(国年法43~48条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「付加年金」はさらに「支給要件」「年金額」「支給の繰上げ・繰下げ」「支給停止」「失権」に分かれていて、

それぞれ「支給要件」は6肢(類題含めて10肢)、

「年金額」は3肢、

「支給の繰上げ・繰下げ」は2肢(類題含めて4肢)、

「支給停止」は2肢(類題含めて5肢)、

「失権」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「3個」の知識、

「年金額」は「1個」の知識、

「支給の繰上げ・繰下げ」は「2個」の知識、

「支給停止」は「1個」の知識、

「失権」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

ちなみに、「支給要件」「年金額」「支給の繰上げ・繰下げ」「支給停止」「失権」の項目は、(保険)給付で整理すべき項目の王道パターンですね。

「支給要件」は、誰がどんなときに(保険)給付をもらえるか?

「年金額」は、ナンボもらえるか?

「支給の繰上げ・繰下げ」は、いつからもらい始められるか?

「支給停止」は、どんなときに止められるのか?

「失権」は、どんなときに権利を失うのか?

という、最初から最後までの知識を網羅していますよね。

頭の中がカオスの方は、整理項目に沿って知識を整理すると記憶しやすくなりますよ。

 

話を戻して、

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。」

(平成19年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げした場合、付加年金にはどのような影響を与えるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げした場合、

 ①付加年金も同じく繰上げ又は繰下げられて支給開始され、

 ②老齢基礎年金と同じ減額率又は増額率が適用される。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、振替加算との比較でごっちゃになりやすい論点知識です。

 

まず、付加年金は、老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給がなされた場合には、モロその影響を受けます。

なので、「命運を共にする。」とか「一心同体(少女隊)(苦笑)」とかって、覚えている方も多いのではないでしょうか。

ちなみに僕は、民法担保物権の用語を借りて「附従性がある。」と覚えていました。

要は、「老齢基礎年金と全く同じに繰上げ又は繰下げ支給され、減額率、増額率も全く同じ。」の内容が記憶できていればOKです。

 

で、一方、もう1つ老齢基礎年金にくっついてくる振替加算の場合はどうでしょう?

おさらいですが、老齢厚生年金等の加給年金額の対象となっている配偶者が65歳に達し、自身の老齢基礎年金を受給できるようになったらもらえるのが、振替加算でした。

では、配偶者自身の老齢基礎年金を繰上げ又は繰下げ支給したときに、振替加算はどのような影響を受けるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、支給開始時期、減額率および増額率の影響はないが、繰下げ支給した場合のみ支給開始時期が同じになる。」

でしたね。

つまり、配偶者自身の老齢基礎年金を繰上げた場合であっても、振替加算自体は65歳にならないと支給されませんし、減額もされません。

しかし、繰下げ支給した場合は、支給開始時期は老齢基礎年金と同じになりますが、増額はされないということです。

 

どうでしょう?

「付加年金と老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給」

「振替加算と老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給」

それぞれ、ロジック的には難しくはありません。

ですが、どっちの場合が影響を受けて、どっちの場合が原則として影響を受けないか?となるとこんがらがりやすいんです。

みなさんのテキストには、こんな表が載っているかもしれません。

ãæ¯æ¿å ç® ä»å å¹´é ç¹°ä¸ã ç¹°ä¸ããã®ç»åæ¤ç´¢çµæ

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000088033.pdfより引用

 

よくまとまっていて、見やすいんで、ついつい眺めただけやマーカーで塗り絵をしただけで覚えた気になることが多いんです。

 

試験のための記憶は、使える状態=問題を解ける状態になって初めて「覚えた」と言えます。

今の時期は、本試験に向けて、あやふやな知識をどんどん思い出して、正確なものに置き換えていく時期です。

 

あなたは、「覚えたつもり」になっていないかのチェックはどのようにしていますか?

先に進むことしか考えていない、すなわち「忘却との戦い」を疎かにしていると、後で泣きを見ますよ~。

 

今日のまとめ

今日は、付加年金と老齢基礎年金の繰上げ・繰下げを整理しました。

また、似て非なる知識の比較整理についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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