みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「115日」。
試験前日まで16週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに16を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、遺族基礎年金の支給要件を整理しました。
遺族基礎年金は、どのような者が死亡した場合に支給されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者が、死亡したとき。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」
でしたね。
これと併せて、遺族厚生年金の支給要件も覚えておくと後が楽になりますからね~。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「遺族基礎年金」から、「遺族の範囲」(国年法37条の2)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「遺族の範囲」は10肢(類題含めて17肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「遺族の範囲」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、配偶者は遺族基礎年金の受給権者になることができない。」
(平成16年度問3E改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「遺族基礎年金を受けることができる『子』の定義は何か?」ですね。
要は、どんな状態の子が遺族基礎年金を受けることができる「子」にあたるのかという話です。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者又は被保険者であつた者の子であって、
②被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって生計を維持し、
かつ、
③18歳年度末又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、
かつ、
④現に婚姻をしていないこと。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しいところはありませんが、①~④でそれぞれ注意点がありますね。
まず①。「子」は「法律上の子」指しますので、実子のみならず養子縁組した子も含まれますが、「事実上の子」は含まれないんでした。事実婚が認められているのとは大違いですね。
次に②。胎児であった者が出生した場合は「将来に向かって」生計維持されているものとみなされるんでした。
また、「生計を維持し」とは、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められないということでした。
③の「20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり」とは、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時に、該当する場合はもちろんのこと、18歳年度末までの間に該当した場合も含まれるんでした。
④はそのままですね。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時に婚姻していなかったけれども、後に婚姻をした場合には失権するんでした。
すでに記憶していることですので、スラスラ思い出せましたね?
もし「あれ~どうだったかな?」というのがあれば、記憶の仕方を見直すなりした方がいいですよ。テキストをすぐ見て「覚え直した気になっている」のが一番怖いので。
今日のまとめ
今日は、遺族基礎年金の遺族の範囲を整理しました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。