日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日からの新元号「令和」ですね。

「気分も新たに」の方も多いでしょう。

次はいつになるかわからない「新元号元年の合格」に向けて、しっかり準備していきましょう!

 

本試験(8月25日)まで、あと「116日」。

試験前日まで16週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに16を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、障害基礎年金の支給停止を整理しました。

20歳前傷病による障害基礎年金は、どんなときに支給停止されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①恩給法に基づく年金たる給付(増加恩給等を除く。)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。

 ただし、これらの給付が全額につき支給停止(労基法による障害補償又は遺族補償が行われることによるものを除く)されているときは、支給停止されない。 

 ②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

 ③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

 ④日本国内に住所を有しないとき。」

でしたね。

①がちょっと面倒で、労災の保険給付が完璧に止まっているときだけ、支給停止されないんでした。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日からは「遺族基礎年金」です。そのうち、「支給要件」(国年法37条)、を整理します。

「新旧年金制度の適用関係」は飛ばします。裁定替えされたものとそうでないものの区別ができればOKです。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「支給要件」の過去問は小見出しなしと「保険料納付要件」に分かれており、

小見出しなし(支給要件)は4肢、

「保険料納付要件」は7肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」、

「保険料納付要件」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)、又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。」

(平成24年度問2D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「遺族基礎年金は、どのような者が死亡した場合に支給されるか?」ですね。

支給要件のうちの人に関する部分です。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者が、死亡したとき。

 ②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

 ③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

 ④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

ですね。

 

整理の視点

なんとなくスルーしてしまい、記憶に残りづらいところなのではないでしょうか?

僕にとってはトラウマにも似た論点です。

初学者の時に受講した「7点アップセミナー」で、遺族厚生年金との比較で支給要件を書かされた時に、全く書けずに頭ん中真っ白になったところです。

 

なので、というわけではありませんが、併せて、遺族厚生年金の支給要件も思い出しておきましょう。はい、どうぞ!

 

………、

 

被保険者が、死亡したとき。

 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」

でしたね。

 

微妙に違うんですね。なので、ごっちゃになりやすいんです。

ただ、ロジック的に難しいところはないので、記憶するだけの論点なのですが、意外と手こずる方が多い印象です。

基本事項なので、今の時期にスラスラ思い出せられない方は、少し危機感を持たれた方がいいですよ。

 

さて、①~②と①~②は「短期要件」といわれるもので、保険料納付要件も必要な支給要件でした。

「被保険者の死亡」は両者共通ですが、その他は違いますね。クイズ形式にして何回も思い出すのが記憶の早道です。

例えば、「遺族基礎年金の支給要件は4つ。それは何か?」みたいに1問多答クイズのようにして繰り返し思い出すんです。

 

一方、③~④と③~④は「長期要件」といわれるもので、こっちは保険料納付要件は要らないんでした。

25年の長さは、かつての老齢年金の支給要件の25年を踏襲したもので、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた期間ですね。ただし、老齢年金の支給要件が10年に短縮された影響を受けません。

もっとも、これには「昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例」「厚生年金保険の中高齢者の特例」「厚生年金保険法の被保険者期間の特例」があり、生年月日によって25年よりも短い期間で、長期要件を満たすことができるんでした。

 

みなさんのお手持ちのテキストには、その表の記載があると思います。見なくてもスラスラ書けますね?

僕は受験生時代、勉強のウォーミングアップ代わりに、毎日、3つの特例をくっつけた表を書いていました。

一旦、表を書き出してしまえば、問題を解くときにあてはめをするだけなので、ミスを防げます。

理屈も何もないところで、記憶するのみですから、今のうちから身体に染み込ませておくと、後々楽になりますよ。

 

あなたは、今のうちにできる準備をどれだけやっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、遺族基礎年金の支給要件を整理しました。

また、他の科目と似て非なるところはセットにして記憶した方が良いこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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