みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「118日」。
試験前日まで16週間と6日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに16を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、事後重症による障害基礎年金を整理しました。
事後重症による障害基礎年金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①初診日において
ア)被保険者であること又は
イ)被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、
60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日において障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当しなかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当するに至ったとき。
③保険料納付要件は、初診日の前日において、
ア)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
イ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が平成38年4月1日前のものに限る)
④請求に関する要件は、
65歳に達する日の前日までに請求すること。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「障害基礎年金」から、「併給の調整」(国年法31~32条)、「年金額」(国年法33条、33条の2)、「額の改定」(国年法33条の2~34条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「併給の調整」の過去問は3肢、
「年金額」は6肢(類題含めて8肢)、
「額の改定」は5肢(類題含めて8肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「併給の調整」は 「2個」、
「年金額」は「3個」、
「額の改定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。」
(平成22年度問9D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「障害基礎年金の受給権者の子に係る加算額について、どんなときに減額改定がなされるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③婚姻をしたとき
④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑤離縁によって受給権者の子でなくなったとき
⑥18歳到達年度の末日が終了したとき(障害等級2級以上の障害の状態に該当する子を除く)
⑦18歳到達年度の末日が終了した後、障害等級2級以上の障害の状態に該当する子が障害の状態に該当しなくなったとき
⑧障害等級2級以上の障害の状態に該当する子が20歳に達したとき」
ですね。
整理の視点
障害基礎年金の年金額の減額改定が行われるパターンは2つあります。
1つは、障害の程度が軽くなった場合。
もう一つは、加算額に係る子の状態に変化があった場合です。
今日は、2つ目のパターンを整理します。
覚えることが8つもあって大変そうですが、「一言でいうとどういうことかな?」という視点でまとめをすると覚える数を減らすことができます。
まず類型①、「死亡した場合」です。これは他の給付でも一緒で、絶対的消滅事由といっても過言ではない類型です。理屈的には難しくないですよね。
類型②、「生計維持から離れちゃった場合」です。②~⑤が該当します。
②はまんまですね。
③は、婚姻相手の生計の枠組みの中に入るということですから、受給権者の生計維持からは離れますね。
④は、例えば、受給権者(女性)に加算対象となる連れ子がいて、再婚したとします。連れ子と受給権者の配偶者との間には血縁関係はありませんから、この両者が、婚姻によって当然に親子関係になることはありません。養子縁組をして初めて法律上の親子になるんです。この場合は依然として受給権者の生計維持の枠内にはいます。しかし、受給権者の父母の養子になることもあり得ますよね。このときには、受給権者の生計維持の枠組みから外れちゃいますね。
⑤は、元々養子縁組をしていて、受給権者の生計維持の枠組みの中にいた者が、離縁(=養子縁組関係の解消)によって、枠組みの外に出ることになる場合です。
類型③、「加算対象となる『子』でなくなった場合」です。⑥~⑧が該当します。
元々、子の加算は、「18歳年度末までの子」か「20歳未満であって障害等級に該当する子」に対して行われるものです。しかし⑥~⑧はその要件を満たさなくなる場合を列挙していますから、こんなまとめ方になります。
いかがでしょう?
8つもあった記憶事項が3つにまで減らせました。
あとは問題演習を通じて、どの類型の話なのかな?を訓練すればOKです。
あなたは、覚える分量の多い個所をどのように省エネしていますか?
今日のまとめ
今日は、障害基礎年金の額の改定を整理しました。
また、覚える項目が多いものの情報量の圧縮の仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。