日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日からゴールデンウィークの10連休ですね。

途中、お仕事がある方もいらっしゃるでしょうし、家族サービスの方もいらっしゃるでしょう。

まとめて勉強に打ち込む方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

長い時間を掛ければいいってものでもなく、25~30分をワンセットにしていろいろなことを少しずつ達成していくやり方(分散学習といいます。)が、効率的ですよ。

 

本試験(8月25日)まで、あと「119日」。

試験前日まで17週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに17を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、本来の障害基礎年金を整理しました。

本来の障害基礎年金における初診日要件はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「初診日において

 ①被保険者であること又は

 ②被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、60歳以上65歳未満であること。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「障害基礎年金」から、「事後重症による障害基礎年金」(国年法30条の2)、「基準障害による障害基礎年金」(国年法30条の3)、「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」(国年法30条の4)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「事後重症による障害基礎年金」の過去問は6肢(類題含めて9肢)、

「基準障害による障害基礎年金」は4肢、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は2肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事後重症による障害基礎年金」は 「2個」、

「基準障害による障害基礎年金」は「2個」、

「20歳前の傷病に基づく障害基礎年金」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。」

(平成21年度問1A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事後重症による障害基礎年金の支給要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに事後重症による障害基礎年金を請求できるか?ということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①初診日において

  ア)被保険者であること又は

  イ)被保険者であった者であって、国内居住で、かつ、

    60歳以上65歳未満であること。

 ②障害認定日において障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当しなかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当するに至ったとき。

 ③保険料納付要件は、初診日の前日において、

  ア)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

  イ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が平成38年4月1日前のものに限る)

 ④請求に関する要件は、

  65歳に達する日の前日までに請求すること。」

ですね。

 

整理の視点

昨日整理した「本来の障害基礎年金」との違いをクリアにしていきましょう。

 

まず、初診日要件。これに違いはありません。基準障害の場合も一緒ですが、基準傷病の初診日であることは注意が要ります。20歳前傷病の場合は「20歳未満」でしたね。

 

次に、障害認定日要件。ここが類型ごとに違うんでした。

「本来の~」は、障害認定日に障害等級に該当していること。

「事後重症」は、障害認定日には該当しておらず、65歳に達する日の前日までに該当していること。

「基準障害」は、基準傷病の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに併合して該当すること。

「20歳前」は、障害認定日が20歳前の時は20歳に達した日。20歳に達した日後が障害認定日であればその日(事後重症制度もあり)。

 

さらに保険料納付要件は、「20歳前」以外は必要で、「基準障害」は基準傷病の初診日、「本来の~」「事後重症」は初診日において問われるんでした。

 

ざっと見てみても違いは分かりますが、比較の一覧表を作ってみるといいでしょう。

このとき、障害認定日要件の違いが、それぞれの類型を分けるポイントになりますから、ここに神経を集中すると、支給要件の違いがこんがらがらずに済みますよ。

 

ぜひ、自作してみてください。

 

今日のまとめ

今日は、事後重症による障害基礎年金を整理しました。

また、障害基礎年金の類型の違いの比較もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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