日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「132日」。

試験前日まで18週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに18を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は年金制度の沿革に触れました。

また、クイズ形式にして何回も思い出すことが知識定着の一番の早道だということもお伝えしました。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

「総則」から「目的」と「国民年金の給付」を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「目的」の過去問は選択式1問と、

国民年金の給付」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、「目的」「国民年金の給付」ともに「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金法は、『国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の 【A】 がそこなわれることを国民の 【B】 によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。』と規定している。」

(平成28年度選択式)

 

本試験に持っていく論点知識

この問題から、私たちが本試験に持っていく知識は、スバリ、「国民年金法の目的条文」です。

 

整理の視点

目的条文は、科目が改まるたびに観てきました。

また、直前期に暗記するのではなく、今の時点から分解して記憶することもお伝えしてきました。

 

国民年金法の場合は、まず、「日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き」がポイントの①。古い過去問には「第1項に基づき」で誤りとしたものもありました。

このタイミングで日本国憲法第25条に目を通された方もいらっしゃるのではないでしょうか? 条文を読むことは主に選択式対策になりますので、マストですね。

 

ちなみに2項は国の「防貧政策(貧困に陥らないようにする政策。主なものとして公的年金制度。)」を定めたものであり、その政策を実施した結果なおこぼれ落ちた者に対しては、1項に基づいて「救貧政策(貧困から救い出す政策。主なものとして生活保護。)」をとる必要があると説明されることがあります。

 

次のポイントは保険事故の順番ですね。

国民年金法は「老齢、障害又は死亡」の順ですが、労災や健保はどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

労災は「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」

健保は「労働者又はその被扶養者の業務災害(略)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産」でした。

ほぼ(保険)給付を学ぶ順ですね。あとは労災と健保は負傷と疾病の順番が逆なところです。

 

3つ目のポイントは、「国民の共同連帯によって」というフレーズですね。

社労士試験の目的条文でもう1つ「共同連帯」が盛り込まれている科目があります。これは宿題にしますね。

 

それともう一つ。

国民年金をふれるときに「(保険)給付」という記載にしている理由はお分かりですね?

国民年金は、無拠出制の給付(二十歳前傷病に基づく障害基礎年金)があるため、完全な意味での保険給付ではないからです。

 

今日のまとめ

今日は、国民年金法の目的条文に触れ、他の科目と比較して記憶ポイントをお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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