みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「165日」。
試験前日まで23週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?
それに23を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「保険医及び保険薬剤師」を整理しました。
保険医等の登録の自動更新の要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険医、保険薬剤師の登録に有効期限はない(自動延長は観念できない)。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
保険給付の「療養に関する保険給付」から、
「療養の給付」(健保法63条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「療養の給付」が9肢(類題含めて11肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「療養の給付」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の疾病または負傷については、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、以上の療養の給付を行う。」
(平成22年度問9E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「療養の給付の範囲は何か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①診察
②薬剤または治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」
ですね。
整理の視点
健康保険法の療養の給付は、労災の療養補償給付とセットで覚えましょうというのは耳タコです。
また、「移送」に関しては、療養補償給付の範囲であるのに対し、健康保険法では「移送費」として、別の保険給付だということも耳タコです。
では、5つの内容をすべて暗記しないといけないのか?
僕は暗記をしませんでした。
このブログでは何度も書きましたが、
僕は暗記が苦手です。大っ嫌いです(>_<)。
ドSなのは受験生向けの話で、
自分にとってストレスがかかる割には効果のないことはやりたくなかったんです。
ただ、選択式で抜かれると怖いのと、
択一で嘘っぱちを加えて誤りの問題が出されたら嫌だったので、
ストレス少なく覚えるための工夫はしました。
まず、5つ覚えることがあると記憶して、
①診察は、病院でドクターが聴診器を当てているイメージ。
②薬剤または治療材料の支給は、薬局で薬や湿布をもらっているイメージ。
③処置、手術その他の治療は、手術室のイメージ。
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護は、ドラマや映画で出演者の自宅にドクターと看護師さんがいるイメージ。
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護は、入院しているイメージ。
の5つのイメージと言いますか、画像を思い出すということをやっていました。
過去問を見ても、条文の文言を微妙に変えて誤りというのはないので、これでいいと割り切りをしました。
ひょっとしたら、頭文字をとったゴロで覚えている方がいらっしゃるかもしれませんが、僕は駄目でした。
要は、5つの範囲があって、それぞれがどんなものかが記憶できており、問題が解ければいいので、深追いはしませんでした。
みなさんは、どのように覚える工夫をしていますか?
今日のまとめ
今日は、「療養の給付」について整理しました。
また、数が多いものの記憶の仕方についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
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というか、僕の方から質問して、
あなたが解決したいことを引き出します。
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吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
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僕の都合と合う日時での調整を行います。
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「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
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ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます