日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日はひな祭りですね。

僕のいとこに3姉妹がいて、この頃は、でーん!と飾られたひな人形を見て「数、多いなー。」って思っていました。

 

本試験(8月25日)まで、あと「175日」。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「被扶養者」を整理しました。

被扶養者の範囲と要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として国内居住の

 ①生計維持要件のみ:

 配偶者(事実婚含む)、直系尊属、2親等以内の血族

 ②生計維持+同一世帯

  ア ①以外の3親等以内の親族(被保険者の血族側はその配偶者も含む)

  イ 事実婚配偶者の父母と子(事実婚配偶者死亡後もOK)」

でしたね。

 

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

 

お知らせ~その1~

このブログでも何回か書きましたが、

僕は、「最短最速非常識勉強法」の受験生勉強会、大阪勉強会の担当もしています。

 

今週9日の土曜日、13:30~16:30で「雇用保険法」の勉強会があります。

独学、予備校利用の区別なく参加していただけます。

 

遠くは九州長崎や、福岡などからも来られる方がいらっしゃいます。

 

「なかなか一人で勉強するのもテンション上がらないなぁ~。」とか、

「自分の勉強方法で合っているんだろうか?」とか、

ちょっとした「?」を解消するために来てみてはいかがですか?

勉強会の後は、懇親会もありますよ。

 

まだ、席に余裕がありますので、

気になる方は、こちらからお申し込みください。

www.saitan.jp

お待ちしてます!

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「適用事業所」(健保法3条3項)と「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」(健保法31~33条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「適用事業所」の過去問は2肢

「任意適用事業所・任意適用事業所の被保険者」は

小見出しなしの過去問が6肢(類題含めて9肢)、

「任意適用の取消」の過去問が4肢(類題含めて6肢)、

擬制適用」の過去問が2肢(類題含めて3肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「適用事業所」は「2個」の知識、

小見出しなしは「3個」の知識、

「任意適用の取消」は「2個」の知識、

擬制適用」は「1個」の知識、でパーフェクトだとまとめました。

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、もしくは国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用するものである。後者については、適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の3分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。」

(平成22年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

今日の問題は、論点が2つ含まれています。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんな事業所が強制適用事業所に該当するか?」と、

「任意適用の認可の要件は何か?」ですね。

 

3行目の「後者については、」の前後で、別の話題になっていることが分かりますね。

 

前段の「どんな事業所が強制適用事業所に該当するか?」については、「適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があり、前者は~~」とありますから、「強制適用事業所って、こんなんよ~。」って話なのは分かると思います。

 

後段の「任意適用の認可の要件は何か?」については、「当該事業所を適用事業所とすることができ、認可を受けようとするときは、」とありますから、認可を受けるための条件、すなわち、どんなときに認可を受けられるのかを問うていることが分かると思います。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①常時従業員を使用する

  ア 国、地方公共団体

  イ 法人

 ②ア~エ以外の種類で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業

  ア 農林水産業

  イ サービス業

  ウ 法務業(20230209削除)

  エ 宗教業」

 

「①厚生労働大臣認可

 ②事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意

ですね。

 

整理の視点~その1~

まず、どんな事業所が強制適用事業所に該当するかですが、法人であれば、業種を問わずに適用事業なのはOKでしょう。

国、地方公共団体も法人と同視できると考えれば難しくありませんね。

 

個人事業だとちょっとややこしくなります。

いわゆる「法定16業種」に該当すれば、常時使用する従業員の数によって、場合分けが要るのですが、

「16個も覚えてらんねぇ~よぉ~(>_<)」です。

 

過去20年間で1回だけ、ズバリ業種を問われる問題が出たっきりなので、僕は覚えなくてもいいという判断をします。

 

ただ、任意適用事業なのかとの区別はいるので、数の少ない任意適用事業の種類だけを覚えておき、それ以外が強制適用事業の業種と考えるようにして、省エネをはかりました。

 

あとは、フローチャート化して、事例っぽい問題への準備をしていました。

このブログでは、何度かフローチャート化の手順は示しましたので、もうあなたはできますね。

 

整理の視点~その2~

任意適用の要件は、徴収法の中で、労災、雇用、厚年との比較をして記憶しましょうとお伝えしました。覚えていますか?

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法④~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

また、ご自身で比較の表は作られましたか?

ポイントは比較の視点ですよ!

 

今日の問題だったら、従業員(使用される者)の2分の1以上の同意が必要でしたが、労災、雇用はどうでした?

 

まだ余裕のある今のうちにちょっとした手間をかけることで、終盤のしんどい時期がとっても楽になります。

 

「今は、講義を追っかけるだけで精一杯。」とか、

「インプットが大変。」とか、もちろんあるでしょう。

 

こんな表のまとめにかかる時間なんて、ぜいぜい10~15分です。

あとあと効いてくるんです。

 

信じなくてもいいから、やってみてください。

 

今日のまとめ

今日は、「強制適用事業所と任意適用事業所」について整理しました。

また、数が多いものの省エネの工夫と横断整理の振り返りもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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お知らせ~その2~

今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

ご参加いただいた方には、

ご希望のセクションの論点出しを実際に僕がやってお見せします。

(1セクションのみ。問題を扱わなかった他の〇個の論点はこれというのをお聞かせします。)

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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